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作者のサイトがインターネットアーカイブに残っていたので見てみたが、写真ほぼそのままで一部フィルターで加工を加えたというような安易なものではなく、写真をトレスして上から描き起こすことにより、元の写真以上に細かく描き込まれたスーパーリアリズム絵画のような相当手の込んだ作品に見えた。元は芸術作品として流通した作品が違法とされ発禁になってしまったことに対して、絵画なら違法じゃないはずだという鋭い批評が込められた、現代アート作品といえるのではないだろうか。
ただし、アートとして勝負するのではなく同人CG集として小金稼ぎに使ってしまったことが逮捕に繋がってしまったのだと思う。
清岡純子関連のファンサイトやこの作者のサイトを見る限り、安易な金儲けに走るバカでは無さそうなので相当な労力を込めてこの作品を描いたからこそ、違法ではないと信じて販売に踏み切ったはず。リアルに描きすぎた、作品の出来が良すぎたゆえに、写真をちょっと加工しただけだと誤解されているのはさぞかし無念だろう。
被害者がいる事案の再拡散をして被害を広げた時点で馬鹿は馬鹿だろ。それも悪質な馬鹿。
近頃のフォトショのフィルタを使いこなす程度の知恵で、何も知らない馬鹿をアートだと欺す事には成功しているようだが、論点はそこじゃない。
たとえ、仮に、手が込んでる、作品の出来が良いとしてもそんなものは関係が無い。手が込んだ出来の良いレイプならそれは芸術とかありえんから。
もちろん、そんな馬鹿がフォトショでちょろっといじった程度をアートだとかなんだとか擁護するのも同じぐらい馬鹿。
被写体になってた人は、もう40近いですよね?なので、「被害者」と言うのが妥当なのかどうかと言う問題があると思いますよ。この被写体の人が「あれは無理やり撮らされた!」などと後で非難してたのであれば別ですが、この被写体は最早児童などではないですし、写真を撮って販売してた時期というのは、わいせつ物としてすら扱われていなかった。
法を作る前に行われた(触法)行為を処罰することは、原則としてやってはいけないことだというのが近代法の原則ですが、児ポ法はそれを法の条文や運用で踏みにじってもいます。これは、あの当時時代の寵児だった清岡純子氏の他の写真の被写体にも言えることですけどね。
この模写を芸術作品であると捉えるならば、実際のモデルが最早児童とは程遠い年齢になってる現在、模写や模写を配布することを処罰するのは刑事法の不遡及原則を踏みにじると同時に、憲法の重要条項であり、度々裁判にもなる表現の自由をも踏みにじった行為ではないですかね?
本人が40でババァになってるから問題ないとかなかなか清々しいキチガイですね。本人に意思を確認したわけでもないのにさらっと自分の都合の良いように本人の意思を仮定しているところも天然ものならではの生きの良さを感じます。児童を保護するものに本人の告訴が必要とされないものがなぜ多いのかとか何も考えてなさそうなところもなかなかレベル高いですね。
この理屈で従軍慰安婦問題なども扱えたら楽だろうと思う人は多いでしょうね。「その頃は女だったかもしらんがお前らババァはもはや女では無い。しかも当時は合法だったのだから法の遡及性!法の遡及性の観点から無罪だ!」
最終的には本人の処罰感情に依存して弁解するのでしょうが、なぜ法律があるのかという事を考えてみてはいかがでしょうか。
じゃぁ、誰が被害者になるのでしょうか?強要があったという証言も証拠もなくて、単純に形式論的な処罰を児ポ法はやっている。被写体になった人が訴えたなら別だというのは、過去のことを第三者がほじくりだして、例えば被写体の人を被害者だと勝手に決めつけるのは、逆にその被写体の人に対する人権侵害ではないか?と言う議論が、それこそ児ポ法制定以前から存在してるから書いてることです。
その上で、こんな古典に近いような物の模写を処罰するというのは、近代法の原則をねじ曲げてまでやるべきことなんだろうか?と云う事です。救いを求めてる現実の(未だ歳を取っていない)児童は沢山いますし、その中には実の親などの親族からの性的虐待を受け入れるより無い立場に追い込まれてる人々も沢山いる。
でも、今の法は、条文でアリバイ程度にその問題に触れているだけで、条文にしても運用にしても専ら処罰や特定の表現の取締ばかりに偏重してる。そういう、児ポ法の抱えてきている・それも改定の毎に増幅されている問題点が、この事件で露呈してると私は思っていますけど。
ペドポルノを撮ったあと寝かしておいて、当人が成人になってから発売すれば、「被害者はいなくてもオッケーです」ってか。
さすがArtane.
馬の耳に念仏だろうけど、一言だけ。
強姦まがいの「本番」行為なり、それに近いようなガチの絡みなりを入れた作品は「ポルノ」とみなされるでしょう。でも、日本の場合はタダの裸に対して興奮する人がいるから「三号ポルノ」だと言ってる。
しかも、児ポ法のシステム的に本人が強要されたのかどうかは関係ない。成人した時点で過去の写真が公開されたのだとしたら、それこそ既存の別の法律…名誉毀損や肖像権侵害…で訴えればいいし、それが出来なかったとしても、強要が含まれるからと告訴することは十分出来る。
百歩譲って、これが「児童ポルノ」であって、強要の有無は
法の不遡及原則の意味を分かってないね。
レンブラントやシャガール、そして清岡純子が断罪・逮捕されるのなら、それこそ「法の不遡及原則」に照らして誤りといえるだろうが、今回の案件は児ポ法施行後に、禁止されている「児童ポルノの販売・配布」を行っているわけで、法の不遡及原則とは関係なく逮捕されて当然ですよ。
と言うか、模写を処罰しようとしてるんですよね。それは、現行法では無理ですよ。あくまで絵は絵であって、幾ら写真にそっくりであっても、その作品を処罰するには無理がある。
報道を見る感じだと「これは模写じゃない複製・頒布だ」と警察は解釈して逮捕してますよね。
つまりは、模写行為ではなく法制定前に販売された作品集の複写の頒布だと言う論理でしょう。
とすると、今度は法の不遡及原則を犯すことになって、それは実は児ポ法に最初から法の不遡及原則を犯すような条項が仕込まれていた(から、処罰が可能になった)という事です。
>今度は法の不遡及原則を犯すことになって
ならない、ならないw あんた、分かってないよw
あなたは児ポ法制定以前の作品(及びその複製品)は、その後も児ポ法の対象外であり、それを規制することは「法の不遡及原則」を犯すと考えているようだけど、法の不遡及原則ってのはね、
実行時に合法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止すること
即ち「清岡純子を児童ポルノ作成者として逮捕することは出来ない」ってことであって、しかし「実行
流石に、麻薬や銃器と表現物に過ぎない写真を同一視するのは乱暴すぎるのでは?
問題は、それを作成する行為に違法性があるから(その違法性判断が妥当かともかく)、表現物である写真も違法性を認められる訳で。で、法制定前の作成行為に対して適用できるのか?という事です。
児ポ法では、建て前論としては児童の人権侵害があるから認められる。と言う立場から法の不遡及性原則を崩してる訳ですが、それは遠い過去の作品・しかも、強要されたと言うのが確認されてない作品に対して適用すべきものではないでしょう。せいぜい、法制定の数年前の物までに限定されるべきではない
>麻薬や銃器と表現物に過ぎない写真を同一視するのは乱暴すぎるのでは?あのねー、「法の不遡及原則」は適応案件を問わないので、同一視しても全く問題ないの。麻薬や銃器の例への反論が適わないなら、児童ポルノへの反論も不可能ということ。麻薬銃器類同様、対処法制定後は、清岡の作品(※作成行為そのものではない)も、頒布や販売が禁じられた「児童ポルノ」という非合法物になったの。OK?
>法制定前の作成行為に対して適用できるのか?馬鹿だなあw だからさ、本件は「法制定前の作成行為に対して適応」されたの?「法制定前の作成行為」の実行者は清岡。で、清岡がいつ逮捕されたの? 違うでしょ。
今回の件は、岐阜の男が昨年12月に、
「法制定後」に「非合法」とされた作品の「複製品(or複製と同等と視認される精密な模写)を頒布販売」した
その行為に対して児ポ法が適応されたんだよ。原本たる作品を「作成した行為」は、全く問われていない。
君はさ、これが「清岡作品の添付」という「一つの行為」だと捉えているんでしょ?今行為は児ポ法制定前は合法だったのに、遡って違法となった、おかしい、と。
でもねー、これは児ポ法の施工前後に、別々に実行された、別々の行為なんだよ。一行為の法施行前後に関する「法の不遡及原則」ってのは、今回の逮捕には全く無関係。
悪いけど君さー、どこで法律を勉強したの? ただ我田引水的な屁理屈をネット上で拾ってきては理論武装してきたんだろうけど、君の法解釈は相当にお笑いモンだよw
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
アートだと思う (スコア:3, 興味深い)
作者のサイトがインターネットアーカイブに残っていたので見てみたが、
写真ほぼそのままで一部フィルターで加工を加えたというような安易なものではなく、
写真をトレスして上から描き起こすことにより、元の写真以上に細かく描き込まれた
スーパーリアリズム絵画のような相当手の込んだ作品に見えた。
元は芸術作品として流通した作品が違法とされ発禁になってしまったことに対して、
絵画なら違法じゃないはずだという鋭い批評が込められた、現代アート作品といえるのではないだろうか。
ただし、アートとして勝負するのではなく同人CG集として小金稼ぎに使ってしまったことが逮捕に繋がってしまったのだと思う。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
清岡純子関連のファンサイトやこの作者のサイトを見る限り、安易な金儲けに走るバカでは無さそうなので
相当な労力を込めてこの作品を描いたからこそ、違法ではないと信じて販売に踏み切ったはず。
リアルに描きすぎた、作品の出来が良すぎたゆえに、写真をちょっと加工しただけだと誤解されているのはさぞかし無念だろう。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
被害者がいる事案の再拡散をして被害を広げた時点で馬鹿は馬鹿だろ。それも悪質な馬鹿。
近頃のフォトショのフィルタを使いこなす程度の知恵で、何も知らない馬鹿をアートだと欺す事には成功しているようだが、論点はそこじゃない。
たとえ、仮に、手が込んでる、作品の出来が良いとしてもそんなものは関係が無い。
手が込んだ出来の良いレイプならそれは芸術とかありえんから。
もちろん、そんな馬鹿がフォトショでちょろっといじった程度をアートだとかなんだとか擁護するのも同じぐらい馬鹿。
法の遡及性の問題は?(Re:アートだと思う (スコア:1, 興味深い)
被写体になってた人は、もう40近いですよね?
なので、「被害者」と言うのが妥当なのかどうかと言う問題があると思いますよ。
この被写体の人が「あれは無理やり撮らされた!」などと後で非難してたのであれば別ですが、この被写体は最早児童などではないですし、写真を撮って販売してた時期というのは、わいせつ物としてすら扱われていなかった。
法を作る前に行われた(触法)行為を処罰することは、原則としてやってはいけないことだというのが近代法の原則ですが、児ポ法はそれを法の条文や運用で踏みにじってもいます。
これは、あの当時時代の寵児だった清岡純子氏の他の写真の被写体にも言えることですけどね。
この模写を芸術作品であると捉えるならば、実際のモデルが最早児童とは程遠い年齢になってる現在、
模写や模写を配布することを処罰するのは刑事法の不遡及原則を踏みにじると同時に、憲法の重要条項であり、度々裁判にもなる表現の自由をも踏みにじった行為ではないですかね?
Re: (スコア:0)
本人が40でババァになってるから問題ないとかなかなか清々しいキチガイですね。
本人に意思を確認したわけでもないのにさらっと自分の都合の良いように本人の意思を仮定しているところも天然ものならではの生きの良さを感じます。児童を保護するものに本人の告訴が必要とされないものがなぜ多いのかとか何も考えてなさそうなところもなかなかレベル高いですね。
この理屈で従軍慰安婦問題なども扱えたら楽だろうと思う人は多いでしょうね。
「その頃は女だったかもしらんがお前らババァはもはや女では無い。しかも当時は合法だったのだから法の遡及性!法の遡及性の観点から無罪だ!」
最終的には本人の処罰感情に依存して弁解するのでしょうが、なぜ法律があるのかという事を考えてみてはいかがでしょうか。
Re: (スコア:2)
じゃぁ、誰が被害者になるのでしょうか?
強要があったという証言も証拠もなくて、単純に形式論的な処罰を児ポ法はやっている。
被写体になった人が訴えたなら別だというのは、過去のことを第三者がほじくりだして、例えば被写体の人を被害者だと勝手に決めつけるのは、
逆にその被写体の人に対する人権侵害ではないか?と言う議論が、それこそ児ポ法制定以前から存在してるから書いてることです。
その上で、こんな古典に近いような物の模写を処罰するというのは、近代法の原則をねじ曲げてまでやるべきことなんだろうか?と云う事です。
救いを求めてる現実の(未だ歳を取っていない)児童は沢山いますし、その中には実の親などの親族からの性的虐待を受け入れるより無い立場に追い込まれてる人々も沢山いる。
でも、今の法は、条文でアリバイ程度にその問題に触れているだけで、条文にしても運用にしても専ら処罰や特定の表現の取締ばかりに偏重してる。
そういう、児ポ法の抱えてきている・それも改定の毎に増幅されている問題点が、この事件で露呈してると私は思っていますけど。
Re: (スコア:1)
ペドポルノを撮ったあと寝かしておいて、当人が成人になってから発売すれば、「被害者はいなくてもオッケーです」ってか。
さすがArtane.
Re: (スコア:1, 興味深い)
馬の耳に念仏だろうけど、一言だけ。
強姦まがいの「本番」行為なり、それに近いようなガチの絡みなりを入れた作品は「ポルノ」とみなされるでしょう。
でも、日本の場合はタダの裸に対して興奮する人がいるから「三号ポルノ」だと言ってる。
しかも、児ポ法のシステム的に本人が強要されたのかどうかは関係ない。
成人した時点で過去の写真が公開されたのだとしたら、それこそ既存の別の法律…名誉毀損や肖像権侵害…で訴えればいいし、
それが出来なかったとしても、強要が含まれるからと告訴することは十分出来る。
百歩譲って、これが「児童ポルノ」であって、強要の有無は
Re: (スコア:0)
法の不遡及原則の意味を分かってないね。
レンブラントやシャガール、そして清岡純子が断罪・逮捕されるのなら、
それこそ「法の不遡及原則」に照らして誤りといえるだろうが、
今回の案件は児ポ法施行後に、禁止されている「児童ポルノの販売・配布」を行っているわけで、
法の不遡及原則とは関係なく逮捕されて当然ですよ。
Re: (スコア:1, 荒らし)
と言うか、模写を処罰しようとしてるんですよね。
それは、現行法では無理ですよ。
あくまで絵は絵であって、幾ら写真にそっくりであっても、その作品を処罰するには無理がある。
報道を見る感じだと「これは模写じゃない複製・頒布だ」と警察は解釈して逮捕してますよね。
つまりは、模写行為ではなく法制定前に販売された作品集の複写の頒布だと言う論理でしょう。
とすると、今度は法の不遡及原則を犯すことになって、それは実は児ポ法に最初から法の不遡及原則を犯すような条項が仕込まれていた(から、処罰が可能になった)という事です。
Re: (スコア:1)
>今度は法の不遡及原則を犯すことになって
ならない、ならないw あんた、分かってないよw
あなたは児ポ法制定以前の作品(及びその複製品)は、その後も児ポ法の対象外であり、
それを規制することは「法の不遡及原則」を犯すと考えているようだけど、法の不遡及原則ってのはね、
即ち「清岡純子を児童ポルノ作成者として逮捕することは出来ない」ってことであって、
しかし「実行
Re: (スコア:1, 荒らし)
流石に、麻薬や銃器と表現物に過ぎない写真を同一視するのは乱暴すぎるのでは?
問題は、それを作成する行為に違法性があるから(その違法性判断が妥当かともかく)、表現物である写真も違法性を認められる訳で。
で、法制定前の作成行為に対して適用できるのか?という事です。
児ポ法では、建て前論としては児童の人権侵害があるから認められる。と言う立場から法の不遡及性原則を崩してる訳ですが、それは遠い過去の作品・しかも、強要されたと言うのが確認されてない作品に対して適用すべきものではないでしょう。
せいぜい、法制定の数年前の物までに限定されるべきではない
Re:法の遡及性の問題は?(Re:アートだと思う (スコア:0)
>麻薬や銃器と表現物に過ぎない写真を同一視するのは乱暴すぎるのでは?
あのねー、「法の不遡及原則」は適応案件を問わないので、同一視しても全く問題ないの。
麻薬や銃器の例への反論が適わないなら、児童ポルノへの反論も不可能ということ。
麻薬銃器類同様、対処法制定後は、清岡の作品(※作成行為そのものではない)も、
頒布や販売が禁じられた「児童ポルノ」という非合法物になったの。OK?
>法制定前の作成行為に対して適用できるのか?
馬鹿だなあw だからさ、本件は「法制定前の作成行為に対して適応」されたの?
「法制定前の作成行為」の実行者は清岡。で、清岡がいつ逮捕されたの? 違うでしょ。
今回の件は、岐阜の男が昨年12月に、
その行為に対して児ポ法が適応されたんだよ。原本たる作品を「作成した行為」は、全く問われていない。
君はさ、これが「清岡作品の添付」という「一つの行為」だと捉えているんでしょ?
今行為は児ポ法制定前は合法だったのに、遡って違法となった、おかしい、と。
でもねー、これは児ポ法の施工前後に、別々に実行された、別々の行為なんだよ。
一行為の法施行前後に関する「法の不遡及原則」ってのは、今回の逮捕には全く無関係。
悪いけど君さー、どこで法律を勉強したの?
ただ我田引水的な屁理屈をネット上で拾ってきては理論武装してきたんだろうけど、
君の法解釈は相当にお笑いモンだよw