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そうやってコピーするためにはコピーライトが必要な訳で、図書館側が自由にできる訳じゃないです。
コピーライトが著作権なら、そのメディアの問題は国会図書館での話なので著作権法第31条 [e-gov.go.jp]の例外規定が適用されます (保存目的)。そうではなくプロテクトの問題ならまた面倒ですが。
プロテクトだと"技術的保護手段の回避"で引っかかりますからねぇ。
えー?私的複製じゃなかったら(図書館等の記録用の複製とかだったら)プロテクト外してもいいんじゃないの?30条・31条。ただしプロテクト解除ソフトは一般に流通できないので入手できず、司書が自力で外すか、専門ソフトの形で発注して作んなきゃいかんかも。120条。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
純粋なデータ系はISOファイルをHDDへ (スコア:1)
が、当面のあいだよさそうですが。
OSの Licenseや、 VM を動かす環境は問題になりそうですけども、現時点 CD-ROM 等に入れておくより当面はなんとかなりそうな気がします。
Re: (スコア:0)
そうやってコピーするためにはコピーライトが必要な訳で、図書館側が自由にできる訳じゃないです。
Re: (スコア:5, 参考になる)
コピーライトが著作権なら、そのメディアの問題は国会図書館での話なので著作権法第31条 [e-gov.go.jp]の例外規定が適用されます (保存目的)。そうではなくプロテクトの問題ならまた面倒ですが。
Re: (スコア:0)
プロテクトだと"技術的保護手段の回避"で引っかかりますからねぇ。
Re:純粋なデータ系はISOファイルをHDDへ (スコア:1)
えー?私的複製じゃなかったら(図書館等の記録用の複製とかだったら)
プロテクト外してもいいんじゃないの?30条・31条。
ただしプロテクト解除ソフトは一般に流通できないので入手できず、
司書が自力で外すか、専門ソフトの形で発注して作んなきゃいかんかも。120条。