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素で"図書館の自由に関する宣言"に反する運営って今回の件で言うと、どのへん?図書館法も読んだけど、特に抵触する部分は無いようなんで。公共施設だからと言って、市民全員を満足させる必要は無い訳だしね。
個人情報うんたらは、Tカード持ちには既に意味のない話だし、新たに作るにしても、それを理由に図書館が利用できない人は全体から見たら極少数だと思うしな。メリット/デメリットを考えたら、主婦とかなら間違い無くメリットの方がTカードなら多い訳だがw 各種割引サービス・クーポン等。その情報が、犯罪に利用されているのならば当然問題だが、他のマーケティングに利用されるのは、歓迎されなくともデメリットまでは言えない。< 欲しい商品を勧めてくれる等のメリットかもしれない。
図書館法では、利用者がどの本を借りたのか、という情報は守られなければならない、第三者に開示してはならない、となっているそうで
犯罪うんぬんでなく、利用者以外(今回の場合はCCC)に貸出情報が渡ることそのものがNGなんではないでしょうか。
ごめんなさい。間違えました。
(誤)図書館法では、~(正)図書館の自由に関する宣言では、~
図書館って結構リベラルな存在なのね。
# 批判じゃないですよ。# 最近の、リベラルが悪いことのような風潮はどうかと思う。
戦時中、特高とかの官憲による検閲がはびこっていた、それに抵抗できなかったという反省があるそうですよ。
警察が、貸出履歴の台帳ををひっくり返して、危険思想の本を借りた人を調べて、それを咎にしょっぴいたりとか、あったそうで。
>利用者以外(今回の場合はCCC)に貸出情報が渡る
そうだっけ?渡さないってことで話が付いたと思ってたんだけど。「貸出情報」って「貸出履歴」とは違うのか?
渡さないとなったのは、「借りた本の名前」で、Tカードの利用履歴によって、図書館を利用したという履歴は渡る、といういことだったはずです。
で、図書館宣言でうたっているのは、「図書館を利用したかしないか、という情報そのものすら、秘匿する」のはずです。
ごめん、図書館法を全文読んだけど、
> 「利用者がどの本を借りたのか、という情報は守られなければならない、第三者に開示してはならない」
が見つからないんだが。。何章 何条 等のポインターを教えて頂けると助かる。
繰り返しお詫びします、図書館法ではなく宣言の間違いです。
で、http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx [jla.or.jp]の「第3」の項をご覧ください。
もちろんこれは法律でなくあくまで「宣言」であり、強制できるものではないことも事実であります。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
利用者が多いからこそ問題なのでは? (スコア:1)
でも、安くて旨いだけの食品を成分表示など確認もせずに喰いまくる人が多いのと同じで、セキュリティや個人情報の扱いなど気にも留めずに利便性だけで利用している人が多そうだから問題視されてる。
雑誌が販売だけになったとか、読書スペースが減ったとか、そういう点は問題のキモじゃない。
私がこの問題でどうにも腑に落ちないのは、図書館協会があまり積極的に声を上げていない点。
図書館協会に所属する図書館なら、”図書館の自由に関する宣言”に反する運営には抗うべきはずなのに、特にこれと言って抵抗しようとすらしていない風なのが、なんとも解せない。
図書館の側はもう完全に白旗揚げちゃった感じなんですかね。
Re: (スコア:0)
素で"図書館の自由に関する宣言"に反する運営って今回の件で言うと、どのへん?
図書館法も読んだけど、特に抵触する部分は無いようなんで。
公共施設だからと言って、市民全員を満足させる必要は無い訳だしね。
個人情報うんたらは、Tカード持ちには既に意味のない話だし、
新たに作るにしても、それを理由に図書館が利用できない人
は全体から見たら極少数だと思うしな。
メリット/デメリットを考えたら、主婦とかなら間違い無くメリットの方が
Tカードなら多い訳だがw 各種割引サービス・クーポン等。
その情報が、犯罪に利用されているのならば当然問題だが、
他のマーケティングに利用されるのは、歓迎されなくともデメリットまでは言えない。
< 欲しい商品を勧めてくれる等のメリットかもしれない。
Re:利用者が多いからこそ問題なのでは? (スコア:1)
図書館法では、利用者がどの本を借りたのか、という情報は守られなければならない、
第三者に開示してはならない、となっているそうで
犯罪うんぬんでなく、利用者以外(今回の場合はCCC)に貸出情報が渡ることそのものがNGなんではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
ごめんなさい。間違えました。
(誤)図書館法では、~
(正)図書館の自由に関する宣言では、~
Re: (スコア:0)
図書館って結構リベラルな存在なのね。
# 批判じゃないですよ。
# 最近の、リベラルが悪いことのような風潮はどうかと思う。
Re:利用者が多いからこそ問題なのでは? (スコア:1)
戦時中、特高とかの官憲による検閲がはびこっていた、
それに抵抗できなかったという反省があるそうですよ。
警察が、貸出履歴の台帳ををひっくり返して、
危険思想の本を借りた人を調べて、それを咎にしょっぴいたりとか、あったそうで。
Re: (スコア:0)
>利用者以外(今回の場合はCCC)に貸出情報が渡る
そうだっけ?渡さないってことで話が付いたと思ってたんだけど。
「貸出情報」って「貸出履歴」とは違うのか?
Re:利用者が多いからこそ問題なのでは? (スコア:1)
渡さないとなったのは、「借りた本の名前」で、
Tカードの利用履歴によって、図書館を利用したという履歴は渡る、といういことだったはずです。
で、図書館宣言でうたっているのは、「図書館を利用したかしないか、という情報そのものすら、秘匿する」のはずです。
Re: (スコア:0)
ごめん、図書館法を全文読んだけど、
> 「利用者がどの本を借りたのか、という情報は守られなければならない、第三者に開示してはならない」
が見つからないんだが。。
何章 何条 等のポインターを教えて頂けると助かる。
Re: (スコア:0)
繰り返しお詫びします、図書館法ではなく宣言の間違いです。
で、
http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx [jla.or.jp]
の「第3」の項をご覧ください。
もちろんこれは法律でなくあくまで「宣言」であり、強制できるものではないことも事実であります。