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>単位が切り替えられる
あーぁ、回収大変だなぁ。http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/1... [meti.go.jp]
大陸製のノギスとかはかりとかこぞってSI以外の単位対応しているけど、これらは全て違法。
国内の一流メーカーだけ糞真面目に法律を守っていて、結果的に日本製のほうが機能的には劣ってしまうから国内産業破壊法規になってるという現実。
例外はありますよ。>また、次のようなものは、「取引又は証明」に該当しないと考えられる。>・スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用>・学術論文など学術研究における単位の使用>・学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定め>られた単位の使用
身近な「取引又は証明」に該当するものと云えば、お肉屋さん店先の重量計とかガソリンスタンドの計量とかでしょうか。
#ガソリンスタンドは公的検定があるようだけどお肉屋さんのもあるのかな
量り売りに使うような秤なら、たとえ普通のお肉屋さんにある秤でも定期検査を受ける必要があるはずですよ。(もちろん「取引」のほう)
学校の身体測定で使うような体重計も。(こちらは「証明」のほう)
肉屋の秤、(公)ってマークのシールが貼ってある気がする・・。
ハム会社からハカリもらったからってなんなの?
ハムの量り売り用です。
「取引又は証明」に該当しようがしまいが、法定単位以外を用いた計量器の販売および陳列が禁止されている。
計量法第9条法第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
単位を使うのは勝手だが、計量器を売るのは非合法
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g50913a412j.pdf [meti.go.jp]より>(2)非法定計量単位が書かれた計量器の販売の禁止>「非法定計量単位」による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売>の目的で陳列することを禁止されており、たとえ、法定計量単位が併記された>ものであっても同様に禁止されている。違反には罰則(50万円以下の罰金)>が適用される。
インチとか、華氏の目盛りが付いたものは売っちゃいけないんですね。非関税障壁とか言って問題にならない...よな米自動車業界がマイル併記も認めろ、とかなら面白いんだが
単なる目盛りだけで単位が表示されてない場合はいいのかな?
だめ。
炊飯器に入ってる目盛り、「合」らしいけど?#もちろん公式には単なる目安
永六輔がたたかって、売るのはOKになったはず<取引には使えない
せきこえのろに 尺貫法
売るのがOKなのは、さしがねだけ。
どこの業界のさしがねか
尺に触りますね
KL(キロライン)や人月も違法にしようぜ。あと、1024=Kの類も。
ジョークグッズです。って書いておけばおk
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
計量法違反 (スコア:0)
>単位が切り替えられる
あーぁ、回収大変だなぁ。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/1... [meti.go.jp]
Re:計量法違反 (スコア:2)
大陸製のノギスとかはかりとかこぞってSI以外の単位対応しているけど、これらは全て違法。
国内の一流メーカーだけ糞真面目に法律を守っていて、結果的に日本製のほうが機能的には
劣ってしまうから国内産業破壊法規になってるという現実。
Re: (スコア:0)
例外はありますよ。
>また、次のようなものは、「取引又は証明」に該当しないと考えられる。
>・スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用
>・学術論文など学術研究における単位の使用
>・学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定め
>られた単位の使用
身近な「取引又は証明」に該当するものと云えば、お肉屋さん店先の重量計とか
ガソリンスタンドの計量とかでしょうか。
#ガソリンスタンドは公的検定があるようだけどお肉屋さんのもあるのかな
Re:計量法違反 (スコア:2)
量り売りに使うような秤なら、たとえ普通のお肉屋さんにある秤でも定期検査を受ける必要があるはずですよ。(もちろん「取引」のほう)
学校の身体測定で使うような体重計も。(こちらは「証明」のほう)
Re: (スコア:0)
肉屋の秤、(公)ってマークのシールが貼ってある気がする・・。
Re: (スコア:0)
ハム会社からハカリもらったからってなんなの?
Re: (スコア:0)
ハムの量り売り用です。
Re: (スコア:0)
「取引又は証明」に該当しようがしまいが、法定単位以外を用いた計量器の販売および陳列が禁止されている。
Re: (スコア:0)
計量法第9条
法第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
単位を使うのは勝手だが、計量器を売るのは非合法
Re: (スコア:0)
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g50913a412j.pdf [meti.go.jp]
より
>(2)非法定計量単位が書かれた計量器の販売の禁止
>「非法定計量単位」による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売
>の目的で陳列することを禁止されており、たとえ、法定計量単位が併記された
>ものであっても同様に禁止されている。違反には罰則(50万円以下の罰金)
>が適用される。
インチとか、華氏の目盛りが付いたものは売っちゃいけないんですね。
非関税障壁とか言って問題にならない...よな
米自動車業界がマイル併記も認めろ、とかなら面白いんだが
Re: (スコア:0)
単なる目盛りだけで単位が表示されてない場合はいいのかな?
Re: (スコア:0)
だめ。
Re: (スコア:0)
炊飯器に入ってる目盛り、「合」らしいけど?
#もちろん公式には単なる目安
Re: (スコア:0)
永六輔がたたかって、売るのはOKになったはず<取引には使えない
せきこえのろに 尺貫法
Re: (スコア:0)
売るのがOKなのは、さしがねだけ。
Re: (スコア:0)
どこの業界のさしがねか
Re: (スコア:0)
尺に触りますね
Re: (スコア:0)
KL(キロライン)や人月も違法にしようぜ。
あと、1024=Kの類も。
Re: (スコア:0)
と言えればいいんじゃない?
Re: (スコア:0)
ジョークグッズです。って書いておけばおk