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日本においては、編集著作物と言って、他人の著作物、あるいはパブリックドメインのものであったとしても、それを編纂し創作的な形で並べたものは、その全体として著作物として保護されます。文化庁の著作権テキスト [bunka.go.jp]、平成25年版、9ページ、4-2-ウには以下の様にあります
詩集,百科事典,新聞,雑誌のような「編集物」は,そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に,「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。したがって,こうしたものの「全体」をコピーするような場合には,「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに,全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。
ただしその並びはアイウエオ順やら発表順等では発生せず(故に電話帳は著作物ではない)、その並びに創作性がなければならないそうです。原則的にこの辺りは条約に従っているはずですから、英国でも同じなのではないかな。
さて、今回のこのケースがこの「編集著作物」にあたるか否かですが、結果は裁判で争わなければ分からないとは言え、コンピレーションアルバムは普通に考えると編集著作物だと思います(コンパイル(編集)したものだからコンピレーションアルバムと言うそうで)プレイリストにも著作権が存在すると言うのはよく考えりゃ当たり前だとも言えますし。それを商売にしていれば文句も言うでしょう。
こんな風に言い切れないから訴訟に至ってんだろうに、ググレカス、ググった結果はこうだ!と無駄に言い切る奴、どうにかなりませんかね。
親コメは、誤解を生まないように配慮されてんだけど、その下にこんな脊髄反射か。#ちなみに俺の目の前にはパネルと呼ぶしかないようなものしか無いが・・・箱とはねえ。
日本の国内法で裁かれるものではないけれど、日本の司法が荒唐無稽な判決を出したのではない限りは、そこに一定の合理性が認められるってことは言えるでしょ。
>日本の国内法は今回の問題とは何の関係もないだろ?「ベルヌ条約では」もそれと同じ事なのにね。語るに落ちるというか。
この場合はEUの法律になるのかな。
誤解しか生まないコメントと、情報も生まないと1人の人間が強弁しているコメント仮にどちらもゴミだとしたら、二次被害がないだけ誤解しか生まないコメントの方がより悪質だろ。
腐って腐臭を放つ生ゴミと、ある人はゴミだと認定したが、他人が見ればお宝かも知れない粗大ゴミぐらいの違いは少なくともあるわな。
一つ目は「誤解しか生まないコメント」ではないし二つ目は「誤解しか生まないと1人の人間が強弁しているコメント」だろ。つまり二つ目のコメントの方が極めて悪質。
DQN脳な人間はとうしてこうも自分の知識に過信できるのか。だからこそDQN脳と言えるのかもしれんが。
これぞ見事なブーメラン。まるで「投げる方はともかく一体どうやって受け取っているのか謎」でおなじみ、やいばのブーメランですね。
一つ目、二つ目、とは何を指しているか明確ではなく、他人に伝える能力に乏しい所を推察させる所から始まって、自分の事を棚上げしようとして見事に棚から転落した様子がありありと思い浮かびます。「ああ、力一杯棚上げするために脚立の天板にのっちゃったんですね」とほほえましくも、できるだけ離れて遠くから眺めて間違っても助けたくない、落ちた瞬間には気付かないふりをしながら心の中でよしっと拳を握りたくなる、そんな
別ACです。
この場合は「ベルヌ条約」ではなくて「著作権に関する世界知的所有権機関条約」で追加保護の対象となったデータベースの保護に相当すると考えられます。単純ソートではないプレイリストが、一つや二つでなく、かなりの数まとまってコピーされていれば、著作権侵害で訴えるのに十分でしょう。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
編集著作物にあたるか否か (スコア:1)
日本においては、編集著作物と言って、他人の著作物、あるいはパブリックドメインのものであったとしても、それを編纂し創作的な形で並べたものは、その全体として著作物として保護されます。
文化庁の著作権テキスト [bunka.go.jp]、平成25年版、9ページ、4-2-ウには以下の様にあります
詩集,百科事典,新聞,雑誌のような「編集物」は,そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に,「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。
したがって,こうしたものの「全体」をコピーするような場合には,「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに,全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。
ただしその並びはアイウエオ順やら発表順等では発生せず(故に電話帳は著作物ではない)、その並びに創作性がなければならないそうです。
原則的にこの辺りは条約に従っているはずですから、英国でも同じなのではないかな。
さて、今回のこのケースがこの「編集著作物」にあたるか否かですが、結果は裁判で争わなければ分からないとは言え、コンピレーションアルバムは普通に考えると編集著作物だと思います(コンパイル(編集)したものだからコンピレーションアルバムと言うそうで)
プレイリストにも著作権が存在すると言うのはよく考えりゃ当たり前だとも言えますし。それを商売にしていれば文句も言うでしょう。
Re:編集著作物にあたるか否か (スコア:1)
こんな風に言い切れないから訴訟に至ってんだろうに、ググレカス、ググった結果はこうだ!と無駄に言い切る奴、どうにかなりませんかね。
親コメは、誤解を生まないように配慮されてんだけど、その下にこんな脊髄反射か。
#ちなみに俺の目の前にはパネルと呼ぶしかないようなものしか無いが・・・箱とはねえ。
Re: (スコア:0)
日本の国内法で裁かれるものではないけれど、日本の司法が荒唐無稽な判決を
出したのではない限りは、そこに一定の合理性が認められるってことは言えるでしょ。
>日本の国内法は今回の問題とは何の関係もないだろ?
「ベルヌ条約では」もそれと同じ事なのにね。語るに落ちるというか。
この場合はEUの法律になるのかな。
Re: (スコア:0)
誤解しか生まないコメントと、情報も生まないと1人の人間が強弁しているコメント
仮にどちらもゴミだとしたら、二次被害がないだけ誤解しか生まないコメントの方がより悪質だろ。
腐って腐臭を放つ生ゴミと、ある人はゴミだと認定したが、他人が見ればお宝かも知れない粗大ゴミぐらいの違いは少なくともあるわな。
Re: (スコア:0)
一つ目は「誤解しか生まないコメント」ではないし
二つ目は「誤解しか生まないと1人の人間が強弁しているコメント」だろ。
つまり二つ目のコメントの方が極めて悪質。
DQN脳な人間はとうしてこうも自分の知識に過信できるのか。
だからこそDQN脳と言えるのかもしれんが。
Re: (スコア:0)
これぞ見事なブーメラン。
まるで「投げる方はともかく一体どうやって受け取っているのか謎」でおなじみ、やいばのブーメランですね。
一つ目、二つ目、とは何を指しているか明確ではなく、他人に伝える能力に乏しい所を推察させる所から始まって、自分の事を棚上げしようとして見事に棚から転落した様子がありありと思い浮かびます。「ああ、力一杯棚上げするために脚立の天板にのっちゃったんですね」とほほえましくも、できるだけ離れて遠くから眺めて間違っても助けたくない、落ちた瞬間には気付かないふりをしながら心の中でよしっと拳を握りたくなる、そんな
Re: (スコア:0)
別ACです。
この場合は「ベルヌ条約」ではなくて「著作権に関する世界知的所有権機関条約」で追加保護の対象となったデータベースの保護に相当すると考えられます。
単純ソートではないプレイリストが、一つや二つでなく、かなりの数まとまってコピーされていれば、著作権侵害で訴えるのに十分でしょう。