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管理職に時間外手当が出ないってことは、伊藤忠の管理職って管理監督者、つまり重役なんだね。
< 労働時間の拘束を受けないことが管理監督者の条件の一つだから
このへんの管理監督者の条件って俺には意味不明。
経営者と一体であるかどうかの判断基準って株式会社の場合なら取締役会 [wikipedia.org]での議決権を保持しているってこと以外にはあり得ないと思う。
議決権のない管理監督者って混乱のもとだから、なくす方向で法改正すべき
> 労働時間の拘束を受けないことと、遅刻が容認されることとは意味が違いますよ。
残念。管理監督者であれば、自己の裁量で勤務時間及び出退勤の時刻を定める事が出来る。なので、遅刻が容認されるされない以前に、遅刻と言う考え自体が存在しないんだよ。
たとえ取締役とかの肩書きがあったとしても、遅刻が容認されないなら、管理監督者の要件を満たしていない。ので、そういう人には時間外手当をきっちり支払う必要があるよね。
参考:
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
時間外手当がない管理職 (スコア:0)
管理職に時間外手当が出ないってことは、伊藤忠の管理職って管理監督者、つまり重役なんだね。
Re: (スコア:-1)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:時間外手当がない管理職 (スコア:1)
Re:時間外手当がない管理職 (スコア:1)
< 労働時間の拘束を受けないことが管理監督者の条件の一つだから
このへんの管理監督者の条件って俺には意味不明。
経営者と一体であるかどうかの判断基準って株式会社の場合なら取締役会 [wikipedia.org]での議決権を保持しているってこと以外にはあり得ないと思う。
議決権のない管理監督者って混乱のもとだから、なくす方向で法改正すべき
Re: (スコア:0)
> 労働時間の拘束を受けないことと、遅刻が容認されることとは意味が違いますよ。
残念。管理監督者であれば、自己の裁量で勤務時間及び出退勤の時刻を定める事が出来る。なので、遅刻が容認されるされない以前に、遅刻と言う考え自体が存在しないんだよ。
たとえ取締役とかの肩書きがあったとしても、遅刻が容認されないなら、管理監督者の要件を満たしていない。ので、そういう人には時間外手当をきっちり支払う必要があるよね。
参考: