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電波は盗聴ではなく傍受(スクランブルがかかっていたなら話は別だが)電話は傍受ではなく盗聴
用語は正しく使いましょう、ってだけでは?#まあ大事な事だけど。
電波法違反というストーリーなのだから、電波法で区別している用語は正しく使えってことじゃないの?
電波法にかかれているのは、
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。罰則:第109条 一般人にあっては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、無線に従事する者であれば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある(暗号通信の復元や窃用等は「109条の2」を参照)
である。用語が別になっているのは傍受の場合はそれ自体は合法だけど、盗聴はそれ自体が違法なのが違うと思う。
なので、鹿児島放送が他局のワイヤレスマイクの電波を傍受していていいコメントがあったらその人のところにいって同じコメントをいってもらっていれば違反じゃなかったのにね。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
盗聴ではない (スコア:0)
電波は盗聴ではなく傍受(スクランブルがかかっていたなら話は別だが)
電話は傍受ではなく盗聴
Re: (スコア:-1)
Re:盗聴ではない (スコア:0)
用語は正しく使いましょう、ってだけでは?
#まあ大事な事だけど。
Re: (スコア:0)
「俺様の定義によれば」と。
もしくは文末に出典。
傍受にしろ盗聴にしろ○○用語としての意味ばかりじゃないし、雑談の中で唐突に限定的な解釈を言われてもね。
#オフトピだけどさ
Re:盗聴ではない (スコア:2, 参考になる)
電波法違反というストーリーなのだから、電波法で区別している用語は正しく使えってことじゃないの?
電波法にかかれているのは、
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
罰則:第109条 一般人にあっては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、無線に従事する者であれば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある(暗号通信の復元や窃用等は「109条の2」を参照)
である。用語が別になっているのは傍受の場合はそれ自体は合法だけど、盗聴はそれ自体が違法なのが違うと思う。
なので、鹿児島放送が他局のワイヤレスマイクの電波を傍受していていいコメントがあったらその人のところにいって同じコメントをいってもらっていれば違反じゃなかったのにね。
Re: (スコア:0)
私の無知故であれば御免。
Re: (スコア:0)