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特別法である放送法は、一般法である民法を優越する。一般法が契約は双方の合意が原則と定めていたとしても、特別法が契約を義務とするのなら、特別法である放送法が適用されるのは当たり前。
感情ではなくルールの問題。ルールが気に入らないなら立法を変えないといけない。司法に文句をいうのは筋違い。
>契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、長くても2週間が経過すれば契約が成立する
これ、「契約」じゃなくて「宣言」だよね?
法律の用語で言うなら契約です。
あなたの脳内で独自定義された用語ならば宣言かもしれません。
善解すると、契約というのは申込みと承諾で成立するのに、申込みだけで成立するのはおかしい、という意味では。放送法では「契約」としてその締結義務を規定してあるのに、そこから、承諾が不要だ、という解釈は不自然さを否めないと思います。
契約というのはもちろん民法上の概念ですが、(民法の教科書を見ていただくとすぐに分かるかと思いますが、)契約の成立には申込みと承諾の2つの意思表示が必要なのです。
おそらく、おっしゃっている点は、遠隔者間の場合には承諾の通知を発した時点(到達時点ではない)に契約が成立する(民法526条1項)、という話か、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時点で契約が成立する(同条2項)、という話と混同されているのでは。
私もその意見に賛同しているわけですが、いったい何をどう勘違いしているとお考えなのか分かりません。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
当たり前 (スコア:0)
特別法である放送法は、一般法である民法を優越する。
一般法が契約は双方の合意が原則と定めていたとしても、特別法が契約を義務とするのなら、
特別法である放送法が適用されるのは当たり前。
感情ではなくルールの問題。
ルールが気に入らないなら立法を変えないといけない。
司法に文句をいうのは筋違い。
Re: (スコア:0)
>契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、長くても2週間が経過すれば契約が成立する
これ、「契約」じゃなくて「宣言」だよね?
Re: (スコア:0)
法律の用語で言うなら契約です。
あなたの脳内で独自定義された用語ならば宣言かもしれません。
Re:当たり前 (スコア:2)
善解すると、契約というのは申込みと承諾で成立するのに、申込みだけで成立するのはおかしい、という意味では。
放送法では「契約」としてその締結義務を規定してあるのに、そこから、承諾が不要だ、という解釈は不自然さを否めないと思います。
Re:当たり前 (スコア:2)
契約というのはもちろん民法上の概念ですが、(民法の教科書を見ていただくとすぐに分かるかと思いますが、)契約の成立には申込みと承諾の2つの意思表示が必要なのです。
おそらく、おっしゃっている点は、遠隔者間の場合には承諾の通知を発した時点(到達時点ではない)に契約が成立する(民法526条1項)、という話か、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時点で契約が成立する(同条2項)、という話と混同されているのでは。
Re:当たり前 (スコア:1)
私もその意見に賛同しているわけですが、いったい何をどう勘違いしているとお考えなのか分かりません。