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Yahoo!BBモデムレンタルで個人情報筒抜け?」記事へのコメント

  • by prom (3277) on 2001年09月25日 20時29分 (#24910) 日記
    オフトピックに大きく反応するのもなんですが。
    私もgeoに公開しているので見てみました。
    確かに規約の7項は、

    Yahoo! JAPANには掲示板など、ユーザーのみなさまが送信(発信)したコンテンツを不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスがあります。このような不特定多数のユーザーがアクセスできるサービスに対してユーザーがコンテンツを送信(発信)した場合、ユーザーはYahoo! JAPANに対して、当該コンテンツを日本の国内外で無償で非独占的に使用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案を含む)権利を許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなします。また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。


    と書いてありますね。好意的に見ても
    掲示板とかの情報を勝手になんかに使えると読めますね。
    プライバシーに関する考え方にも
    特にそれに関する記述はないようです。

    確かにyahooの記述は穴が多いように感じますね。

    ちなみに本ねたの方は、まあ書いてなくても
    かってにやってるところはありますので
    良識の範囲が問われているのでしょうね。
    というよりyahoo BBの良識が問われているのかもしれません。

    さて少し上の規約7条を読むために別投稿にあったJADMAにある「通信販売における個人情報保護ガイドライン」の9条を読むと
    ただし、既に情報主体が、次に掲げる事項の通知を受けていることが明白である場合及び情報主体により不特定多数の者に公開された情報からこれを収集する場合には、この限りでない。

    のように書いてあります。
    もしかしたらこの不特定多数へ公開された情報というのを示した目的(第3者への情報供与等?)のため収集することを言っているのかもしれません。
    ちなみに上のガイドラインは個人情報の収集に関するものであり著作権に関する問題について言及しているのではないのでもしページの著作権やウェブに公開したソフトなどのことを言っているとしたら論外です。

    しかしながら、最初に登録したときのメールにはページのコンテンツの著作権は作者が有すと書いてあったような気がします。

    というわけで何かないかなとQandAを見てみると
    Yahooの利用規約とGeoの著作権
    という議論があり、恐らくNowakeさんだと思われる方が発言されておりますが、なんとなく待ちのような感じですね。それでいいような気がします。

    その後の対応(といっても数日しかたってないのでまだないでしょうが)は私も知りたいところです。
    普通のHTMLのページに掲載してあるソフトや
    ページにある記事等で一般に著作物と言えるものには
    著作権が存在しているというのが普通ですので
    これに反する規約は無効とすることができると思います。

    では悪文かつ長文失礼しました。

ソースを見ろ -- ある4桁UID

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