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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
Re:やっぱ有効そうですか…… (スコア:1)
ちょっと整理してみます。
著作権というのは実は複製権、頒布権、公開権などの諸権利の集合体のことです。7項にはこれらの権利をばらばらに書いてありますね。つまり著作権は厳然として著作者にあるのですが、Yahooは無償で諸権利を使用することで、実質的に著作権を所有しているのと同じことができます。サブライセンス権があることまで明記していますね。
ところで、Yahooの権利は「非独占的」なものですから、一見、著作者は自分で複製、頒布、公開 etc.を行うことができるように見えます。しかし、7項に著作者は「著作者人格権を行使しないものとする」とあります。
著作者人格権とは、簡単に言うと(1)自分で公表する権利、他人に公表させない権利、(2)自分のものだと表明する権利、(3)内容を他人に勝手に変更させない権利の3つで構成されています。
つまり著作者人格権を行使しないということは、そのコンテンツを公表できず、自分の名前を入れることを要求することもできず、勝手に内容を変更されても文句が言えないということです。従って「著作権」が無いのと同じです。
しかも自らの著作物であることを公表できないのですから、Yahoo以外に著作物の使用を認めることができるかどうかも疑問です。ということは、Yahooの使用権は「非独占的」と言いつつ実際には「独占的」になる可能性も考えられます。
この2段論法でYahooは事実上著作権のすべてを手に入れることができるのではないでしょうか?
なお、日本の著作権法では著作者人格権は自動的に発生し、譲渡も放棄もできない権利なのでこのような回りくどい表現になります(放棄できないために日本ではパブリックドメインソフトが「法的には」存在できません)
ここまで書いてきて、Yahooの条文は単なる言葉のあやではなく、確信犯だと思えてきました。
>近いうちに,趣味で作っている(Agenda VR3用の)プログラムをGPLで公開しようかと考えているのですが,あの条文だとYahoo! JAPAN越しで配布されると(著作権を主張できないので)GPLを守ることを要請できなくなってしまいます.
7項の範囲内で判断すると、Webサイトに掲載したコンテンツの公開権、頒布権等はYahooのみが行使できるので、NowakeさんにはGPL遵守を要求できる根拠がなくなってしまうと思われます。
#ソフトウェアを委託/外注/派遣等で開発した場合の著作権、著作者人格権の所在については法律と実務の間に矛盾が多く、当事者間の力関係で処理されているのが現状です。