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http://www.labortrouble110.com/page023.html [labortrouble110.com]http://www.roudou.net/sekuhr_syoso0.htm [roudou.net]
職場で、男性が女性に対しセクハラ(一般にセクハラと言えば軽い印象があるが、上記事件ではかなり重いと思われる)し、女性が退職に追い込まれるなどの事例がありますが、この中には、女性が働けなくなり収入が途絶えたことの補償も入ってきます。また、分別あるべき成人が故意に行い悪質である、との事情も勘案されます。
未成年に関しては、加害者が行為の重大性を認識していたか否か(例えば罰ゲームのような遊び感覚がエスカレートしてしまったとなれば、単純なイジメとは異なってきます)、継続的なものか、一方的なものか、仲間内の遊びの一貫なのか、1つの行為か複数の行為か、などが勘案されることになりましょう。今件の場合、同様の行為が2回、と記事にあり、また、身体的な暴力により治療を要するようなケガがあったとも書かれていませんので、恥ずかしい写真・動画を取られ、イジメッ子グループで回覧された、との行為が土台として判断されることになるかと思います。
セクハラ事例では、今件よりも陰湿・重大な事例について判断されていますので、単純に被害の程度で言えば、今件は比較的軽い行為と分類せざるを得ません。
例えば、今件をきっかけに、被害者が不登校になったり、自殺(自傷行為)を繰り返したり、精神的に追い込まれ引越しを余儀なくされ、家族の収入状況が大きく変化したり、というような副次的かつ継続的な被害が発生し、相当な因果関係が立証されれば、それらの被害についても賠償を求めていくことになるのだろうと思います。しかし、世間一般的には、恥ずかしい画像・動画が大量に出回っているにもかかわらず、日常生活を送れている人もいますので、精神的な苦痛に関しては、比較的低めに見積もられる可能性があります。例えば、医療系女子大学生が就職も決まっていたところ、セクハラされ、PTSDになり、就職ができなくなった上に、医療系全てに嫌悪感を持ち、大学で学んだこと全てが無に帰した、とでもなれば、大学の就学費用や職種間の収入差、就業できるまでの補償などが考えられますので、比較的高額な賠償金算定となるのではないかと思います。
慰謝料について、「「明らかに常識はずれ」と断ずるに足る根拠」について質問がありましたので、一例を挙げたいと思います。http://isharyou.hcafe.net/privacy.html [hcafe.net]慰謝料については、いくつかの類型に分けることができ、その精神的な苦痛を慰めるための金額も判例が多くあります。詳しくは、法務家からの説明を期待しますが、先の例で言えば、「裸身を盗撮されアダルトDVDとして大量に流通したことによる精神的苦痛に対する慰謝料」につき600万円が認められています。今件が最悪のケースとして、回収不可能なまでに流布し「アダルトDVDとして大量に流通した」と同様と認められることになれば、600万円に近い算定もありえるといえます。しかしながら、1000万円には届かないでしょう。また、今件においては、数人に回覧されたとの立証までですから、「大量に流通した」との点を基準に考えることは現時点ではできません。では、別の例で、「ある程度継続的に94デシベルに達する騒音が3ヶ月程度程度続いたことに対する慰謝料」で一人当たり10万円とあります。個人的にはかなりの苦痛と思いますが、わずか10万円。
慰謝料は離婚裁判でよく出てきますが、慰謝料請求訴訟であっても、その内訳で純粋に慰謝料と分類される金額は低いことが通常です。夫に高額な収入があり、夫が不倫し家に戻らず、妻子を遺棄したといった場合、本来妻が受け取っていたであろう家計支出や子の養育費(いわゆる生活費、専門的には婚姻費用)、更には妻が夫を支えたゆえに夫に収入をもたらすことができたとの考えから、結婚以降夫が得た収入に基づく預貯金の財産分与、更に、子が幼くあるいは病気のため看護を要し、妻が働けないとの事情があれば、離婚後の妻の生活費、そして、夫が大学を出ているのであれば、子が大学を出るために要する養育費・学費、と加算されていきます。そして、最後に、浮気された・遺棄されたことに対する精神的苦痛に対して慰めるための慰謝料が加算されます。この最後の部分は低い額となるのが通常と説明させていただいています。いわゆる芸能人や1代で大会社を作った会社社長が多額の慰謝料を払ったなどと報道されるのは、財産分与などの部分がほとんどですから、法的には、報道された額=慰謝料と考えるわけにはいきません。別の視点から考えて、慰謝料が多額(といっても数百万円のケースが多いですが)になるのは、医療過誤や食品・毒等により、身体的に永年(死ぬまで)苦痛が継続するケース、そして、交通事故等により肉親(直系親族だと高額になる)が死亡したケースです。http://isharyou.hcafe.net/koutsujiko.html [hcafe.net]交通事故に関する裁判は判例も多い上に、多数の事故が毎年起こるため、ほぼテンプレート化しており、よほどの事情が無い限りは算定基準通りの金額になってしまいます。そして、他の慰謝料の算定にも、交通事故で死亡、あるいは寝たきり、半身マヒ、四肢の一部を欠損した、などのケースを引用し、慰謝料が決まっていきます。小指1本欠損、のようなケースまでテンプレート化しています。顔のキズについては男女で金額の違いがあります。(女性が高い、美醜の影響度を勘案)
ちなみに、弁護士費用・裁判費用についての話題もありましたが、これら費用を抑えつつ、高額な請求をする方法もあり、それを一部請求と言います。1000万円請求したいのであれば、まず1000万円のうち100万円を一部請求とし、900万円については別途請求するとの方法です。もし、判決で50万円しか認められない場合、50万円で納得するか、不服であれば、100万円までの金額のまま高裁に行くことができます(もちろん、この時点で1000万円全部勝ち取れる自信があれば、弁護士費用・裁判費用を払い、一部請求から全部請求にすることもできますが、普通はしないでしょう。)。もし、判決で300万円認める、ただし一部請求なので本裁判では100万円の支払いを命じる、との判決が出れば、残りの200万円を求める裁判を起こします。相手方が地裁判決で負けを認めれば、200万円分は和解金として受け取ります。
「盗撮」と「裸に剥かれて撮影」では、悪質性がちがいますよね。「盗撮」は軽犯罪法違反ですが、「裸に剥く」のは暴行罪で、自発的に脱がせたのなら強要罪です。撮影と流出、件の女性は流出を基準に金額を算定しているかもしれませんが、今回の場合は撮影を基準に金額を出すべきかと。
知らないうちに裸を撮影されるのと、衆人環視で裸にさせられて撮影されるのでは、屈辱の度合いが段違いです。
おまえさんこのストーリーで必死に何度も「1千万円なんて常識外れ」って長文書いてるけど、身に覚えがあるのかい?そんな額は常識外れでないと困るということなのかな。もしかして1000万なんて安すぎるという主張、はないか。
別に請求額は自由ですよ。1万円でも100万円でも1億円でも10億円でも。判決が出れば妥当とされる額に落ち着くわけで。ただしこの手の例(児童ポルノ、暴行、ネットで拡散、手を下したのも児童で被告は親)というのは知ってる範囲では聞いたことがないのでどんな判決になるのか、あるいはどのような額で和解になるのかさっぱりわかりません。
あなたも高額請求されないとよいですねw
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
慰謝料請求で1000万って高いか? (スコア:1)
示談で済むならもっと高額。
加害者・被害者とも成人、かつ1:1での事例、しかもほぼ全額が慰謝料としての損害賠償請求。
それでこの額。
(ググるだけでも事例は山ほどあるから勝手に調べてくれ)
大人の性的嫌がらせの事例でそんな感じだ。
子供に対する行為である(その後の人生に与える影響が大きい)ことや、集団による継続的なイジメ行為であること(悪質性)、転校や引越しなど家族生活への影響の大きさ、加害児童それぞれの親の監督責任などを考えれば、1000万円は決して高くはないのではないかと思う。
物的損害の補償しかしない(精神的苦痛への賠償はしない)ということになると「うちの子は何も悪いことなんてしてません!」という主張になってしまうわけだが、さてどう出るか。
あくまでも非は認めないのだろうか。
非を認めるとするならば、何を理由に、そして幾らが妥当だと主張するのだろうか。
セクハラ事件の慰謝料・慰謝料全般の考え方・裁判費用の節約方法 (スコア:1)
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http://www.roudou.net/sekuhr_syoso0.htm [roudou.net]
職場で、男性が女性に対しセクハラ(一般にセクハラと言えば軽い印象があるが、上記事件ではかなり重いと思われる)し、女性が退職に追い込まれるなどの事例がありますが、この中には、女性が働けなくなり収入が途絶えたことの補償も入ってきます。
また、分別あるべき成人が故意に行い悪質である、との事情も勘案されます。
未成年に関しては、加害者が行為の重大性を認識していたか否か(例えば罰ゲームのような遊び感覚がエスカレートしてしまったとなれば、単純なイジメとは異なってきます)、継続的なものか、一方的なものか、仲間内の遊びの一貫なのか、1つの行為か複数の行為か、などが勘案されることになりましょう。
今件の場合、同様の行為が2回、と記事にあり、また、身体的な暴力により治療を要するようなケガがあったとも書かれていませんので、恥ずかしい写真・動画を取られ、イジメッ子グループで回覧された、との行為が土台として判断されることになるかと思います。
セクハラ事例では、今件よりも陰湿・重大な事例について判断されていますので、単純に被害の程度で言えば、今件は比較的軽い行為と分類せざるを得ません。
例えば、今件をきっかけに、被害者が不登校になったり、自殺(自傷行為)を繰り返したり、精神的に追い込まれ引越しを余儀なくされ、家族の収入状況が大きく変化したり、というような副次的かつ継続的な被害が発生し、相当な因果関係が立証されれば、それらの被害についても賠償を求めていくことになるのだろうと思います。
しかし、世間一般的には、恥ずかしい画像・動画が大量に出回っているにもかかわらず、日常生活を送れている人もいますので、精神的な苦痛に関しては、比較的低めに見積もられる可能性があります。例えば、医療系女子大学生が就職も決まっていたところ、セクハラされ、PTSDになり、就職ができなくなった上に、医療系全てに嫌悪感を持ち、大学で学んだこと全てが無に帰した、とでもなれば、大学の就学費用や職種間の収入差、就業できるまでの補償などが考えられますので、比較的高額な賠償金算定となるのではないかと思います。
慰謝料について、「「明らかに常識はずれ」と断ずるに足る根拠」について質問がありましたので、一例を挙げたいと思います。
http://isharyou.hcafe.net/privacy.html [hcafe.net]
慰謝料については、いくつかの類型に分けることができ、その精神的な苦痛を慰めるための金額も判例が多くあります。
詳しくは、法務家からの説明を期待しますが、先の例で言えば、
「裸身を盗撮されアダルトDVDとして大量に流通したことによる精神的苦痛に対する慰謝料」につき600万円が認められています。
今件が最悪のケースとして、回収不可能なまでに流布し「アダルトDVDとして大量に流通した」と同様と認められることになれば、600万円に近い算定もありえるといえます。しかしながら、1000万円には届かないでしょう。また、今件においては、数人に回覧されたとの立証までですから、「大量に流通した」との点を基準に考えることは現時点ではできません。
では、別の例で、「ある程度継続的に94デシベルに達する騒音が3ヶ月程度程度続いたことに対する慰謝料」で一人当たり10万円とあります。個人的にはかなりの苦痛と思いますが、わずか10万円。
慰謝料は離婚裁判でよく出てきますが、慰謝料請求訴訟であっても、その内訳で純粋に慰謝料と分類される金額は低いことが通常です。夫に高額な収入があり、夫が不倫し家に戻らず、妻子を遺棄したといった場合、本来妻が受け取っていたであろう家計支出や子の養育費(いわゆる生活費、専門的には婚姻費用)、更には妻が夫を支えたゆえに夫に収入をもたらすことができたとの考えから、結婚以降夫が得た収入に基づく預貯金の財産分与、更に、子が幼くあるいは病気のため看護を要し、妻が働けないとの事情があれば、離婚後の妻の生活費、そして、夫が大学を出ているのであれば、子が大学を出るために要する養育費・学費、と加算されていきます。そして、最後に、浮気された・遺棄されたことに対する精神的苦痛に対して慰めるための慰謝料が加算されます。この最後の部分は低い額となるのが通常と説明させていただいています。いわゆる芸能人や1代で大会社を作った会社社長が多額の慰謝料を払ったなどと報道されるのは、財産分与などの部分がほとんどですから、法的には、報道された額=慰謝料と考えるわけにはいきません。
別の視点から考えて、慰謝料が多額(といっても数百万円のケースが多いですが)になるのは、医療過誤や食品・毒等により、身体的に永年(死ぬまで)苦痛が継続するケース、そして、交通事故等により肉親(直系親族だと高額になる)が死亡したケースです。
http://isharyou.hcafe.net/koutsujiko.html [hcafe.net]
交通事故に関する裁判は判例も多い上に、多数の事故が毎年起こるため、ほぼテンプレート化しており、よほどの事情が無い限りは算定基準通りの金額になってしまいます。そして、他の慰謝料の算定にも、交通事故で死亡、あるいは寝たきり、半身マヒ、四肢の一部を欠損した、などのケースを引用し、慰謝料が決まっていきます。小指1本欠損、のようなケースまでテンプレート化しています。顔のキズについては男女で金額の違いがあります。(女性が高い、美醜の影響度を勘案)
ちなみに、弁護士費用・裁判費用についての話題もありましたが、これら費用を抑えつつ、高額な請求をする方法もあり、それを一部請求と言います。1000万円請求したいのであれば、まず1000万円のうち100万円を一部請求とし、900万円については別途請求するとの方法です。もし、判決で50万円しか認められない場合、50万円で納得するか、不服であれば、100万円までの金額のまま高裁に行くことができます(もちろん、この時点で1000万円全部勝ち取れる自信があれば、弁護士費用・裁判費用を払い、一部請求から全部請求にすることもできますが、普通はしないでしょう。)。もし、判決で300万円認める、ただし一部請求なので本裁判では100万円の支払いを命じる、との判決が出れば、残りの200万円を求める裁判を起こします。相手方が地裁判決で負けを認めれば、200万円分は和解金として受け取ります。
Re: (スコア:0)
「盗撮」と「裸に剥かれて撮影」では、悪質性がちがいますよね。「盗撮」は軽犯罪法違反ですが、「裸に剥く」のは暴行罪で、自発的に脱がせたのなら強要罪です。撮影と流出、件の女性は流出を基準に金額を算定しているかもしれませんが、今回の場合は撮影を基準に金額を出すべきかと。
知らないうちに裸を撮影されるのと、衆人環視で裸にさせられて撮影されるのでは、屈辱の度合いが段違いです。
Re: (スコア:0)
おまえさんこのストーリーで必死に何度も「1千万円なんて常識外れ」って長文書いてるけど、身に覚えがあるのかい?
そんな額は常識外れでないと困るということなのかな。もしかして1000万なんて安すぎるという主張、はないか。
別に請求額は自由ですよ。1万円でも100万円でも1億円でも10億円でも。
判決が出れば妥当とされる額に落ち着くわけで。
ただしこの手の例(児童ポルノ、暴行、ネットで拡散、手を下したのも児童で被告は親)というのは
知ってる範囲では聞いたことがないのでどんな判決になるのか、
あるいはどのような額で和解になるのかさっぱりわかりません。
あなたも高額請求されないとよいですねw