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ネズミーとかあたりが関わってくるとじゃんじゃん延長しそう
ミッキーマウスの初期作品は著作権が切れているのでディズニー以外の会社からDVDが発売されてますよ。いかにディズニーといえどもいったん切れた権利は復活できないでしょ。
> ミッキーマウスの初期作品は著作権が切れているのでミッキー初出の「蒸気船ウィリー」(1928)および初期作品に関してはディズニー社の法人(団体)著作なら確かに1989年に切れてますが、ウォルト・ディズニー氏(1966没)の個人著作とみなされる可能性があることを、一応指摘しときます。
その場合、日本での著作権の期限満了は 1966 + 没後38年(旧法) + 3794日(戦時加算) → 2015年5月22日。TPPでゴチャゴチャされなけりゃ来年までですな。
# チャップリンの格安DVDは個人著作扱いで業者敗訴。# さすがのディズニーもアブ・アイワークス氏(1971没)を前面に出すわけにゃいかんだろー。
>+ 3794日(戦時加算)
引用部は真珠湾奇襲からサンフランシスコ条約まで相当の期間だろうけど、思い出したようにいろんな国同士が戦時下になってその平和批准をスケジュール遅延させれば著作権の満了が先延ばしになるということなんだ。これが米合衆国以外のすべての国家にとって米合衆国相手の戦争をしたくない最大の理由だったなんて知りたくなかった。
朝鮮戦争は相変わらず”停戦”で終戦してないんだよな。北ははなっから著作権なんて気にしてないだろうけど。
批准していない他国の話を織り込むつもりはありませんのでそのつもりでお願いしたいです。
内国扱いで、当時の日本の著作物だった場合にどう判断されるのか、ってのがポイントらしい。詳細はチャップリン格安DVDの最高裁判決(平成20)を見てほしいんだけど、米著作権局に会社名で登録されてようが、映画クレジット上に映画製作会社名の著作表示があろうがそんなの関係ねぇ、「チャップリン」個人名を表示しており全体的形成に創作的に寄与してると認めうるからこの裁判の対象となったチャップリン映画に関して、著作権の期限は個人著作の扱いになった。
# 個人的には旧法の条文を無視したトンデモ解釈だと思う。# あとで国民審査で不信任にしてやったけど。
昭和6年(1931年)時点の旧法だと、映画の著作権は映画監督が持ち、仮にその著作権が映画会社に移転されていようとも、著作権の存続期間は変わらないはず。
解題 小林尋次について-水野錬太郎「著作権」を手直ししようとした学者行政官http://ohie-shigeo.sakura.ne.jp/pdf201108.pdf [sakura.ne.jp]
本国でパブリックドメインになったものは、ベルヌ条約の「他国ニ於ル著作権ノ享有ハ其ノ本国ニ於テ付与スル保護ノ期間ヲ超過スルコトヲ得ス」によって、著作権の短い方が適用され、日本でもパブリックドメインになるはずですが(著作権の相互主義)、当時アメリカはベルヌ条約に加盟していなかったため、当時の著作物にこの条項は適用されないとのこと。
ベルヌ条約の「同盟国政府は、相互間で特別の取極を行う権利を留保する。ただし、その取極は、この条約が許与する権利よりも広い権利を著作者に与えるもの又はこの条約の規定に抵触する規定を有しないものでなければならない。この条件を溝たす現行の取極の規定は、引き続き適用される。」や「この条約に署名した同盟国は、従前の留保の利益を引き続き維持することができる。ただし、批准書の寄託の時にその旨の宣言を行うことを条件とする。」あたり?
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
今は70年だが (スコア:2)
ネズミーとかあたりが関わってくるとじゃんじゃん延長しそう
Re:今は70年だが (スコア:2, 興味深い)
ミッキーマウスの初期作品は著作権が切れているのでディズニー以外の会社からDVDが発売されてますよ。
いかにディズニーといえどもいったん切れた権利は復活できないでしょ。
Re: (スコア:0)
> ミッキーマウスの初期作品は著作権が切れているので
ミッキー初出の「蒸気船ウィリー」(1928)および初期作品に関しては
ディズニー社の法人(団体)著作なら確かに1989年に切れてますが、
ウォルト・ディズニー氏(1966没)の個人著作とみなされる可能性があることを、
一応指摘しときます。
その場合、日本での著作権の期限満了は
1966 + 没後38年(旧法) + 3794日(戦時加算) → 2015年5月22日。
TPPでゴチャゴチャされなけりゃ来年までですな。
# チャップリンの格安DVDは個人著作扱いで業者敗訴。
# さすがのディズニーもアブ・アイワークス氏(1971没)を前面に出すわけにゃいかんだろー。
Re:今は70年だが (スコア:1)
>+ 3794日(戦時加算)
引用部は真珠湾奇襲からサンフランシスコ条約まで相当の期間だろうけど、思い出したようにいろんな国同士が戦時下になってその平和批准をスケジュール遅延させれば著作権の満了が先延ばしになるということなんだ。これが米合衆国以外のすべての国家にとって米合衆国相手の戦争をしたくない最大の理由だったなんて知りたくなかった。
Re: (スコア:0)
朝鮮戦争は相変わらず”停戦”で終戦してないんだよな。
北ははなっから著作権なんて気にしてないだろうけど。
Re:今は70年だが (スコア:1)
批准していない他国の話を織り込むつもりはありませんのでそのつもりでお願いしたいです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
内国扱いで、当時の日本の著作物だった場合にどう判断されるのか、ってのがポイントらしい。
詳細はチャップリン格安DVDの最高裁判決(平成20)を見てほしいんだけど、
米著作権局に会社名で登録されてようが、映画クレジット上に映画製作会社名の著作表示があろうが
そんなの関係ねぇ、「チャップリン」個人名を表示しており全体的形成に創作的に寄与してると認めうるから
この裁判の対象となったチャップリン映画に関して、著作権の期限は個人著作の扱いになった。
# 個人的には旧法の条文を無視したトンデモ解釈だと思う。
# あとで国民審査で不信任にしてやったけど。
Re: (スコア:0)
昭和6年(1931年)時点の旧法だと、映画の著作権は映画監督が持ち、仮にその著作権が映画会社に移転されていようとも、著作権の存続期間は変わらないはず。
解題 小林尋次について-水野錬太郎「著作権」を手直ししようとした学者行政官
http://ohie-shigeo.sakura.ne.jp/pdf201108.pdf [sakura.ne.jp]
Re: (スコア:0)
本国でパブリックドメインになったものは、ベルヌ条約の「他国ニ於ル著作権ノ享有ハ其ノ本国ニ於テ付与スル保護ノ期間ヲ超過スルコトヲ得ス」によって、著作権の短い方が適用され、日本でもパブリックドメインになるはずですが(著作権の相互主義)、
当時アメリカはベルヌ条約に加盟していなかったため、当時の著作物にこの条項は適用されないとのこと。
ベルヌ条約の「同盟国政府は、相互間で特別の取極を行う権利を留保する。ただし、その取極は、この条約が許与する権利よりも広い権利を著作者に与えるもの又はこの条約の規定に抵触する規定を有しないものでなければならない。この条件を溝たす現行の取極の規定は、引き続き適用される。」や「この条約に署名した同盟国は、従前の留保の利益を引き続き維持することができる。ただし、批准書の寄託の時にその旨の宣言を行うことを条件とする。」あたり?