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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求 (スコア:2, 興味深い)
継続的不法行為の時効については、損害が発生して継続している限り、日々新たな損害が発生するものとして、それらの新たな損害を知ったときから別個の時効が進行します(逐次進行説)。
著作権の存続期間は、時効とはまた別の問題です。
原告は、(1)原告が著作権者である、(2)被告による著作権侵害
Re:著作権侵害という不法行為に基づく損害賠償請求 (スコア:1, 興味深い)