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日本の著作権法では、レコードなどの録音物をBGMとして利用する場合は音楽の著作権者に断ることなく自由に利用できるという世界に例のない規定 (著作権法附則第14条、以下「附則14条」という) がありましたが、一昨年の法改正でこの規定は廃止されました。
著作権法 附則第14条
適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われ
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1, 興味深い)
著作権法 附則第14条
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1)
音楽と無関係に運動するスポーツクラブ等でかかっているのはBGMだが、
流れる音楽に「合わせて」ダンスするのはBGMではない。
つまり音楽コンテンツそのものを営利目的で使っている!
と判断されたのだと思います。
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1)
# 金の亡者に成り下がった著作権者がのしてきてから、
# 世の中どんどん窮屈になる。
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:0)