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日本の著作権法では、レコードなどの録音物をBGMとして利用する場合は音楽の著作権者に断ることなく自由に利用できるという世界に例のない規定 (著作権法附則第14条、以下「附則14条」という) がありましたが、一昨年の法改正でこの規定は廃止されました。
著作権法 附則第14条
適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われ
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人生unstable -- あるハッカー
1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1, 興味深い)
著作権法 附則第14条
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:2, 参考になる)
法施行例附則3条や法附則14条の文言や、制定経過を考えるに、原告の主張と裁判所の判断は、それなりに納得がいくものだと思います。
改正前著作権法附則第14条
適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、公衆送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第30条第1項第8号及び第2項並びに同項に係る旧法第39条の規定は、なおその効力を有する。
改正前著作権法施行令附則第3条
(録音物による演奏についての経過規定を適用しない事業)
法附則第14条の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 喫茶店その他客に飲食をさせる営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨を広告し、又は客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けているもの
二 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業
三 音楽を伴つて行なわれる演劇、演芸、舞踊その他の芸能を観客に見せる事業