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第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。一 研究のために行う気象の観測二 教育のために行う気象の観測三 国土交通省令で定める気象の観測2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。一 その成果を発表するための気象の観測二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。第十条 気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。
気象庁は自衛隊が独自に行っている気象予報を市民に公開するのにも反対しているらしい.
災害予防の為に市民らと検討会を開いた際に,自衛隊の予報などを資料としてあげたら,後日気象庁からクレームが入ったとか.
気象庁はお空を見ているよりも,自分の縄張りを監視するのに忙しいようだ.
戦術を練るに当たって気象情報は重要になってくるから、できれば公開して欲しくないというのはあると思う。けど、気象庁が反対しているところを見るとただの縄張り争いにしか見えない。
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
ウィキペディアの予報業務許可事業者 [wikipedia.org]に拠ると、気象庁が発表す
つまり、米国みたく、民間(米国の場合は放送局)が竜巻のリアルタイム警報(追跡と進路予報)の発表する事は禁止されているのよね。自分処でも出来ないくせに。こいつの民間開放が先だろ。
無制限に規制解放すると、「占い師が台風進路を予測した」類の“民間会社”が乱立する危惧はあるだろう。
それを、「国民の科学的素養は十分なので、国民側がそういう怪しい情報を無視してくれるだろう。民間でできることは民間で。」と小さい政府主義をとるか、「国民は怪しい情報に惑わされやすいので、信頼できる民間会社を政令で指定して、規制を入れるべきだろう。」という家父長的政府をとるか、で
今の日本政府の法体系は後者の立ち場だ、それを選挙で国民は支持してる、ってことでしょ。
殿様か変人が脱・気象業務法を掲げ、シングル・イシューで民意を問ったことがあるなら、国民の支持で間違いはない。
普通に考えても、「竜巻予測で防げる被害は局所的・限定的」であり、「ミスリードな民間予報によるパニックは広範囲」なので、民間に任せたりしないのでは。
パニックさえ防げられるのなら、予告の機会無く竜巻の直撃を喰らって死者が出ても構わない、凄げえ判断。
処で、スポッターって気象業務法違反にならんの?スポッターが許されるのなら、気象庁でもやってないのだから、民間の竜巻のリアルタイム情報提供(追跡と進路予報)位許せば良いのに。
「危険性を間違いなく避けれらる、間違いのない、予告さえ必要の無い、100%安全な、竜巻の被害を避けうる方法」てのは、簡単に提供できます。何も「凄げえ判断」なんて褒めやることは必要ないです。
みんな、地下に逃げればいいんですから。
ウェザーニューズは気象庁のメンツを潰すようなこともやっていますからね.有名なのは平成21年の台風18号について,ウェザーニューズが気象庁よりも早く,より事実に近い上陸報告を掲載したところ,災害情報提供資格の問題として気象庁から行政指導を受けたものの,後日気象庁側がウェザーニューズの情報に近いものに訂正することになったとか.予想じゃなく,過去から現在に至る情報情報であり,イチャモンじゃん! https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%... [wikipedia.org]
また台風絡みでは昨年1月の東京都心における積雪を起こした雪雲について,この
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
気象業務法は意外とうざいのよ (スコア:0)
第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。
第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。
第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一 研究のために行う気象の観測
二 教育のために行う気象の観測
三 国土交通省令で定める気象の観測
2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一 その成果を発表するための気象の観測
二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。
第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。
第十条 気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。
Re:気象業務法は意外とうざいのよ (スコア:1)
気象庁は自衛隊が独自に行っている気象予報を市民に公開するのにも反対しているらしい.
災害予防の為に市民らと検討会を開いた際に,自衛隊の予報などを資料としてあげたら,後日気象庁からクレームが入ったとか.
気象庁はお空を見ているよりも,自分の縄張りを監視するのに忙しいようだ.
Re: (スコア:0)
戦術を練るに当たって気象情報は重要になってくるから、できれば公開して欲しくないというのはあると思う。
けど、気象庁が反対しているところを見るとただの縄張り争いにしか見えない。
Re: (スコア:0)
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
ウィキペディアの予報業務許可事業者 [wikipedia.org]に拠ると、気象庁が発表す
Re: (スコア:0)
つまり、米国みたく、民間(米国の場合は放送局)が竜巻のリアルタイム警報(追跡と進路予報)の発表する事は禁止されているのよね。自分処でも出来ないくせに。
こいつの民間開放が先だろ。
無制限に規制解放すると、「占い師が台風進路を予測した」類の“民間会社”が乱立する危惧はあるだろう。
それを、「国民の科学的素養は十分なので、国民側がそういう怪しい情報を無視してくれるだろう。民間でできることは民間で。」と小さい政府主義をとるか、
「国民は怪しい情報に惑わされやすいので、信頼できる民間会社を政令で指定して、規制を入れるべきだろう。」という家父長的政府をとるか、で
今の日本政府の法体系は後者の立ち場だ、それを選挙で国民は支持してる、ってことでしょ。
Re: (スコア:0)
殿様か変人が脱・気象業務法を掲げ、シングル・イシューで民意を問ったことがあるなら、国民の支持で間違いはない。
普通に考えても、「竜巻予測で防げる被害は局所的・限定的」であり、「ミスリードな民間予報によるパニックは広範囲」なので、民間に任せたりしないのでは。
Re: (スコア:0)
パニックさえ防げられるのなら、予告の機会無く竜巻の直撃を喰らって死者が出ても構わない、凄げえ判断。
処で、スポッターって気象業務法違反にならんの?
スポッターが許されるのなら、気象庁でもやってないのだから、民間の竜巻のリアルタイム情報提供(追跡と進路予報)位許せば良いのに。
Re: (スコア:0)
パニックさえ防げられるのなら、予告の機会無く竜巻の直撃を喰らって死者が出ても構わない、凄げえ判断。
「危険性を間違いなく避けれらる、間違いのない、予告さえ必要の無い、100%安全な、竜巻の被害を避けうる方法」てのは、簡単に提供できます。
何も「凄げえ判断」なんて褒めやることは必要ないです。
みんな、地下に逃げればいいんですから。
Re: (スコア:0)
ウェザーニューズは気象庁のメンツを潰すようなこともやっていますからね.
有名なのは平成21年の台風18号について,ウェザーニューズが気象庁よりも早く,より事実に近い上陸報告を掲載したところ,
災害情報提供資格の問題として気象庁から行政指導を受けたものの,後日気象庁側がウェザーニューズの情報に近いものに訂正することになったとか.
予想じゃなく,過去から現在に至る情報情報であり,イチャモンじゃん!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%... [wikipedia.org]
また台風絡みでは昨年1月の東京都心における積雪を起こした雪雲について,この