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第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。一 研
気象庁は自衛隊が独自に行っている気象予報を市民に公開するのにも反対しているらしい.
災害予防の為に市民らと検討会を開いた際に,自衛隊の予報などを資料としてあげたら,後日気象庁からクレームが入ったとか.
気象庁はお空を見ているよりも,自分の縄張りを監視するのに忙しいようだ.
戦術を練るに当たって気象情報は重要になってくるから、できれば公開して欲しくないというのはあると思う。けど、気象庁が反対しているところを見るとただの縄張り争いにしか見えない。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
気象業務法は意外とうざいのよ (スコア:0)
第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。
第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。
第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一 研
Re: (スコア:1)
気象庁は自衛隊が独自に行っている気象予報を市民に公開するのにも反対しているらしい.
災害予防の為に市民らと検討会を開いた際に,自衛隊の予報などを資料としてあげたら,後日気象庁からクレームが入ったとか.
気象庁はお空を見ているよりも,自分の縄張りを監視するのに忙しいようだ.
Re:気象業務法は意外とうざいのよ (スコア:0)
戦術を練るに当たって気象情報は重要になってくるから、できれば公開して欲しくないというのはあると思う。
けど、気象庁が反対しているところを見るとただの縄張り争いにしか見えない。