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4年前に換気の行われる室内を想定した試験が消費者庁の国民生活センターで行われている。 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101111_1.html [kokusen.go.jp] http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101111_1.pdf [kokusen.go.jp]
自身で試験をして、当時は製品によっては高すぎる濃度となる(逆にほとんど放散がない製品もある)ことを問題ともしていた消費者庁が、今度はそれを無視して試験による裏付けがないと、おかしなことを
一般論として、ある製品分野において、性能が高すぎて危険な製品と、性能が広告未満の製品が混在するのはありうるんじゃないでしょうか。その両者に対して注意喚起等をするのは、矛盾する行動というわけではないでしょう。
強すぎて使用者の肌を傷つける洗剤があれば注意し、薄すぎて広告通りの洗浄効果がない洗剤があればこれも注意し。速過ぎて危険(ないし違法)な自転車があれば注意し、遅すぎて広告通りの速度が出ない自転車があればこれも注意し。とか。(ただの例で、こういうものがあったというものではない。)
両者にそれぞれ別の注意喚起をするならばわかりますが、4年前の試験で濃度が十分に高くなることが試験でわかっている製品まで今回の措置命令の対象となっているのは、不自然極まりない。
先のコメントでは、高低を対立させて書きましたが、他方、不快・有害な濃度であるが、広告通りの効果はない、という状態も成立するでしょう。製品を構成する物質の安全性と、広告の正確さは、別の問題ですよね。
ご指摘の2010年国セン発表では、安全性への懸念とともに、有効性が不明とも指摘し、消費者庁に対して「また事業者アンケートでは、ほとんどの事業者が実際に部屋等で使用した際の気中濃度や除菌効果の程度及び人への健康影響の検証をしていなかった。」「商品の安全性と有効性について十分に検証をするよう事業者への指導を要望する。」としているわけですから、その後に消費者庁が、効能の根拠が得られなかったとして、除菌効果に関する広告を不当とするのは、2010年国センと今回を一つながりの事象として見たとしても齟齬はないでしょう。
消費者庁としては閉空間での効果を認めている以上、換気の行われる環境でも十分な濃度を維持できると自ら試験結果を出した製品での効果を疑うのは、変ではないでしょうか。そもそも、今回の措置命令は「広告通りの効果はない」ことではなく、「裏付けのある資料提出が無かった」ことに対してのものです。これについては、そもそも提出するまでもなく、消費者庁が持っていた資料です。
2010年国セン発表において、国センが試験をしたのは、「塩素系ガスの放散速度の経時変化」「二酸化塩素及び塩素の放散速度」「においの強さと容認性」であって、有効性の試験はしていないでしょう。ある量の二酸化塩素や、それによる不快感を確認したとして、それが除菌等に有効であることを意味するものではありません。
国センが、有効性を確認する試験を行い、その結果、有効性を確認した、と考えるのであれば、それは2010年国セン発表のどの部分に基づくものでしょうか。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
不自然な消費者庁の言い分 (スコア:0)
4年前に換気の行われる室内を想定した試験が消費者庁の国民生活センターで行われている。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101111_1.html [kokusen.go.jp]
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101111_1.pdf [kokusen.go.jp]
自身で試験をして、当時は製品によっては高すぎる濃度となる(逆にほとんど放散がない製品もある)ことを問題ともしていた消費者庁が、今度はそれを無視して試験による裏付けがないと、おかしなことを
Re: (スコア:1)
一般論として、ある製品分野において、性能が高すぎて危険な製品と、性能が広告未満の製品が混在するのはありうるんじゃないでしょうか。
その両者に対して注意喚起等をするのは、矛盾する行動というわけではないでしょう。
強すぎて使用者の肌を傷つける洗剤があれば注意し、薄すぎて広告通りの洗浄効果がない洗剤があればこれも注意し。
速過ぎて危険(ないし違法)な自転車があれば注意し、遅すぎて広告通りの速度が出ない自転車があればこれも注意し。
とか。
(ただの例で、こういうものがあったというものではない。)
Re: (スコア:0)
両者にそれぞれ別の注意喚起をするならばわかりますが、4年前の試験で濃度が十分に高くなることが試験でわかっている製品まで今回の措置命令の対象となっているのは、不自然極まりない。
Re: (スコア:1)
先のコメントでは、高低を対立させて書きましたが、他方、不快・有害な濃度であるが、広告通りの効果はない、という状態も成立するでしょう。
製品を構成する物質の安全性と、広告の正確さは、別の問題ですよね。
ご指摘の2010年国セン発表では、安全性への懸念とともに、有効性が不明とも指摘し、消費者庁に対して
「また事業者アンケートでは、ほとんどの事業者が実際に部屋等で使用した際の気中濃度や除菌効果の程度及び人への健康影響の検証をしていなかった。」
「商品の安全性と有効性について十分に検証をするよう事業者への指導を要望する。」
としているわけですから、その後に消費者庁が、効能の根拠が得られなかったとして、除菌効果に関する広告を不当とするのは、2010年国センと今回を一つながりの事象として見たとしても齟齬はないでしょう。
Re: (スコア:0)
消費者庁としては閉空間での効果を認めている以上、換気の行われる環境でも十分な濃度を維持できると自ら試験結果を出した製品での効果を疑うのは、変ではないでしょうか。
そもそも、今回の措置命令は「広告通りの効果はない」ことではなく、「裏付けのある資料提出が無かった」ことに対してのものです。
これについては、そもそも提出するまでもなく、消費者庁が持っていた資料です。
Re:不自然な消費者庁の言い分 (スコア:1)
2010年国セン発表において、国センが試験をしたのは、
「塩素系ガスの放散速度の経時変化」
「二酸化塩素及び塩素の放散速度」
「においの強さと容認性」
であって、有効性の試験はしていないでしょう。
ある量の二酸化塩素や、それによる不快感を確認したとして、それが除菌等に有効であることを意味するものではありません。
国センが、有効性を確認する試験を行い、その結果、有効性を確認した、と考えるのであれば、それは2010年国セン発表のどの部分に基づくものでしょうか。