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要はこれ、ある国の法人が持ってる国外資産に対してその国の法律が及ぶかどうかと言う話になる訳でしょう?課税権にも関わりそうだし、裁判所レベルで判断するには踏み込みすぎなのでは。
米国法人の持つ海外資産に限定しての話のようですね。日本法人も米国に現地法人作ったら本国資産にも適用されそうだなー。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
これって幾ら何でも踏み込みすぎでは (スコア:0)
要はこれ、ある国の法人が持ってる国外資産に対してその国の法律が及ぶかどうかと言う話になる訳でしょう?
課税権にも関わりそうだし、裁判所レベルで判断するには踏み込みすぎなのでは。
Re: (スコア:2)
国内・会社内のメールサーバなら開示を命令できるが Google Apps や Office365 ならできないというのはおかしくないでしょうか。
Re:これって幾ら何でも踏み込みすぎでは (スコア:1)
米国法人の持つ海外資産に限定しての話のようですね。
日本法人も米国に現地法人作ったら本国資産にも適用されそうだなー。