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ときめきメモリアルメモリーカード事件 [wikipedia.org]があるので、もし日本だったとしたら、訴えられたら負けるでしょうね。内容を改竄することは、ゲームは「映画の著作物」であるために著作権法にある同一性保持権を侵害すると言う認定です。自分でやる分にはいいけどそれを広めると損害賠償請求される恐れがあるよと。
現地だとどうなのだろう。
?何か勘違いしてませんか
同一性保持権は著作人格権の一種。たしかに放棄や譲渡できません。が、だから相続もされないので、多くの場合財産権の方の著作権よりも早く消滅します。法人著作権の場合でも著作財産権の範囲を超えて保護されません。ただ、著しく名誉を傷つけるような場合はその範囲を超えて保護されるという話です。ただこの場合も相当に厳しくて、例えならば、初期のディズニー作品を使ってナチスドイツを称賛する映画を作り、それをディズニーオリジナルだと吹聴するとか、児童ポルノに絡めるとか、このレベルまでやって、遺族が名誉回復訴訟という形で訴えやらないと、認められません。それ以外は普通にできます。MAD作ろうが可。
ライセンスの場合も、ライセンスで改変が許諾されている場合、同意した時点で許可済みです。オープンソースだろうがプロプライエタリだろうが同じです。この時点でもう契約の話で著作権とは関係ありません。いくら同一性保持権でも元の契約を一方的に取り消すことはできません。またjailbreakが同一性保持権に関係してるなんて話は聞いた事がありません。あれは不正競争防止法方面の話。
解釈の誤りからくる間違いを根拠にしているので結論も誤りですね。
ベルヌ条約とか言ってますが関係無いですね。名誉名声を害する恐れとは、たとえばゲイだと言われるだけで名誉が傷つけられたとも言う人もいれば、ゲイだと言われたら名誉を傷つけられたと表明することがゲイの名誉を傷つけていると主張する人もいるでしょう。宗教の問題もあります。もちろん、つまらないゲームを作ったと思われることが名声を害したとも言えます。それらは非常に相対的です。だからそのように象徴的にしか定義しないのが国際条約です。ですからそれ権利の発露を書いてあるので、名誉名声を害さない場合は改変が可能等と言う事を意味しませんし、そんな解釈の国は聞いた事がありません。その手の記述は具体的には現地に従います。例えば著作人格権・同一性保持権についてはフランスを始めヨーロッパの方が普通に厳しいでしょう。
イギリスなどでゲームの改竄が合法だと言われるのは、ゲームを映画の著作物と見做していないからです。著作人格権・同一保持権が認められていないからではありません。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
日本だと多分アウト (スコア:0)
ときめきメモリアルメモリーカード事件 [wikipedia.org]があるので、もし日本だったとしたら、訴えられたら負けるでしょうね。
内容を改竄することは、ゲームは「映画の著作物」であるために著作権法にある同一性保持権を侵害すると言う認定です。
自分でやる分にはいいけどそれを広めると損害賠償請求される恐れがあるよと。
現地だとどうなのだろう。
Re: (スコア:0)
配布物自体には著作物が含まれていないわけで、著作権違反にはならないでしょう。
同一性保持権は「私的改変を禁止する権利もあり、私的改変を惹起するツールの提供は不法行為として問うことができる」(Wikipedia)そうなので今回の場合も制限できると思われます。場合によってはマップ自体の作り直し等かなり大幅に改変されているので、その場合は対象とならないと考えていいとは思います(プログラムの不正な利用自体はjailbreakと同じで同一性保持権に含まれるかは微妙)。
ただ、同一性保持権は放棄や譲渡の出来ない上
Re:日本だと多分アウト (スコア:1)
?
何か勘違いしてませんか
同一性保持権は著作人格権の一種。たしかに放棄や譲渡できません。が、だから相続もされないので、多くの場合財産権の方の著作権よりも早く消滅します。法人著作権の場合でも著作財産権の範囲を超えて保護されません。
ただ、著しく名誉を傷つけるような場合はその範囲を超えて保護されるという話です。ただこの場合も相当に厳しくて、例えならば、初期のディズニー作品を使ってナチスドイツを称賛する映画を作り、それをディズニーオリジナルだと吹聴するとか、児童ポルノに絡めるとか、このレベルまでやって、遺族が名誉回復訴訟という形で訴えやらないと、認められません。それ以外は普通にできます。MAD作ろうが可。
ライセンスの場合も、ライセンスで改変が許諾されている場合、同意した時点で許可済みです。オープンソースだろうがプロプライエタリだろうが同じです。この時点でもう契約の話で著作権とは関係ありません。いくら同一性保持権でも元の契約を一方的に取り消すことはできません。
またjailbreakが同一性保持権に関係してるなんて話は聞いた事がありません。あれは不正競争防止法方面の話。
解釈の誤りからくる間違いを根拠にしているので結論も誤りですね。
ベルヌ条約とか言ってますが関係無いですね。名誉名声を害する恐れとは、たとえばゲイだと言われるだけで名誉が傷つけられたとも言う人もいれば、ゲイだと言われたら名誉を傷つけられたと表明することがゲイの名誉を傷つけていると主張する人もいるでしょう。宗教の問題もあります。
もちろん、つまらないゲームを作ったと思われることが名声を害したとも言えます。それらは非常に相対的です。だからそのように象徴的にしか定義しないのが国際条約です。ですからそれ権利の発露を書いてあるので、名誉名声を害さない場合は改変が可能等と言う事を意味しませんし、そんな解釈の国は聞いた事がありません。
その手の記述は具体的には現地に従います。例えば著作人格権・同一性保持権についてはフランスを始めヨーロッパの方が普通に厳しいでしょう。
イギリスなどでゲームの改竄が合法だと言われるのは、ゲームを映画の著作物と見做していないからです。著作人格権・同一保持権が認められていないからではありません。