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JavaをめぐるOracleとGoogleの裁判、2審はOracleの著作権を認める」記事へのコメント

  • (著作物の例示)
    第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
    (第1号~第8号省略)
    九  プログラムの著作物
    (第2項省略)
    3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
    一  プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
    二  規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
    三  解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
    著作権法 第10条 [e-gov.go.jp]

    プログラム言語……言語仕様という方がわかりやすいか
    規約……プロトコルやAPIなど
    解法……アルゴリズム

    (創作性のある)実装がプログラムの著作物になるわけですね。

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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