by
Anonymous Coward
on 2014年06月24日 9時57分
(#2626842)
この米最高裁の判決が注目されていたのは、「米国では、もうビジネスモデル特許 [wikipedia.org]は取れなくなるんじゃね?」という点なんですよ。 昨年、連邦巡回区控訴裁判所(知財高裁)がこの訴訟に対して「ビジネスモデルをコンピュータで実装しようが、抽象概念は抽象概念であって特許とは言えないよね」という判決を下しています。(でも、結構もめたみたい) 今回の最高裁判決はそこまでは踏み込まず、「周知の技術("well known in the art")はコンピュータに持ってきたとしても特許に値しない」というもの。だから、taraiokちゃんのタレコミもhylomちゃんの修正も、どっちも言葉足らずだと思います。
「特許に値する抽象的なアイデアとは言えない」 (スコア:1)
抽象的だから特許に値しない,って話じゃないの?
Re:「特許に値する抽象的なアイデアとは言えない」 (スコア:5, 参考になる)
この米最高裁の判決が注目されていたのは、「米国では、もうビジネスモデル特許 [wikipedia.org]は取れなくなるんじゃね?」という点なんですよ。
昨年、連邦巡回区控訴裁判所(知財高裁)がこの訴訟に対して「ビジネスモデルをコンピュータで実装しようが、抽象概念は抽象概念であって特許とは言えないよね」という判決を下しています。(でも、結構もめたみたい)
今回の最高裁判決はそこまでは踏み込まず、「周知の技術("well known in the art")はコンピュータに持ってきたとしても特許に値しない」というもの。だから、taraiokちゃんのタレコミもhylomちゃんの修正も、どっちも言葉足らずだと思います。
# ちなみに、知財高裁判決時の服部弁護士 による日本語の解説 [dndi.jp]があります。
Re: (スコア:0)
抽象的って、単に明確でないってことじゃないでしょ?
些末で具体的なことよりも本質をきちんと突いているかという点を重視してるって意味で、妥当なんではないかと。
Re: (スコア:0)
wikipediaより
しかし、以下に示されるように、審査基準における「特許要件(patentability)」の考え方には、本質的な差は見あたらないともとれる。(1)発明が抽象的でなく、具体的で技術的であること、(2)実施例が具体的に記載されていること、といった要件が必要とされる。
どうしてこうなった (スコア:0)
一体なんなのだとタレこみを見てみたら
「同社の主張は抽象的で曖昧であり、特許として認められない」
しかし、内容はクリーム処理にコンピュータを使用すると言うものでしかなく、裁判所側はその抽象的なアイデアを特許に適格する発明に変換することに失敗しているとしている。
そもそもタイトルからして「タレコミ: 米国の最高裁判所、抽象的な特許訴訟を無効に」
#誤字てにおははおいておく
それがなぜか
コンピュータであるアイデアを実装したものが、直接特許として保護されるべきものであるか
一般的なコンピュータ上における単なる実装に過ぎず、特許に値する抽象的なアイデアとは言えないとし、
どうしてこうなった
"inventive concept" 独創的なアイディア(コンセプト)だね (スコア:1)
判決文には "inventive concept" ってあるから、独創的なアイディア(コンセプト)って訳さないと駄目だろうね。
「抽象的なビジネス手法」の方は見てないけど、多分合ってるんじゃないかなと。
Re: (スコア:0)
うーんこりゃひどい……。
そもそも「抽象的なアイデアは特許にならない」という前提をもとに特許が却下された(判決要旨の主文を読めばすぐにわかる)のに編集で完全に反対になってるじゃないか……
Re: (スコア:0)
「てにをは」ですね。
# 指摘のみ。他意は無し。