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Winny事件の時は、金子氏と主犯との面識もなくていろいろ理屈こねくり回して起訴まではしましたが結局成立せず、今回のケースではサポートサービスの一環としてインストールからトラブルシューティングまで直接面倒見ちゃってるからアウト、と言うことですな。
これ調べると店員に余罪出てくるんじゃないのかと言う気がします。
よくある包丁のたとえにのっとると、何も言わずに売るだけなら問題ないが、アフターサービスとして包丁を使った殺人技術のレクチャーをしたらアウト、ということですね。
黙って柔道着を売るのはいいが、袖車締 [wikipedia.org]を教えるとアウトなんですかね?
袖車締は犯罪ではない状況も考えられますが、殺人を一般人が行うと犯罪ですから。
殺人術だって、実際に人を殺すまでは犯罪ではないよね。
著作権侵害が発生した事件を例えたものなので、「購入者が人を殺した」ことを当然の前提としているのです。
ならば、袖車締で殺人罪になったことを前提として読んで欲しいね。
包丁を売るときに包丁殺人術を教えたとしても、柔道着を売るときに袖車締を教えたとしても、PCを売るときにCabosの使い方を教えたとしても、それだけで幇助の罪に問われることは無いのでは?
教えただけならギリギリセーフだろうけど教えられた人が実際にCabosを使って逮捕されてるんで100%アウトだろ。
と言うか逮捕した使用者の取調べで教えた人間が出てきて今回の告訴になったんだよ。
「PCを売るときにCabosの使い方を教えたとしても、それだけで幇助の罪に問われることは無いのでは?」という前提条件がそもそも成立しないと言うことは元記事を読めばわかるでしょ?
教えられた人が実際にCabosを使って逮捕されてるんで100%アウトだろ。
違うだろ。「Cabosを使ってダウンロードすればいいよ。著作権違反だけど」って教えたら、幇助に問われるかもしれない。
「包丁を使って殺せばいいよ」と言って包丁を売れば、幇助に問われる可能性がある。包丁を使って人を殺す方法だけを教えただけなら、話は違うだろう。
そこまで言ったら幇助どころか教唆で共謀共同正犯、つまり主犯と同等の罪になる可能性もありますよ。
だから、「袖車締は犯罪ではない状況も考えられますが、殺人を一般人が行うと犯罪ですから。」そもそも袖車締は殺人を目的としたものではないだろ。
そもそも袖車締は殺人を目的としたものではないだろ。
いいえ、殺人を目的としたものです。だって普通、首を絞めれば人は死ぬだろ?ただし、試合では安全に実施できるようルールを課してあります。また、柔道では、殺人術だけで無く、精力善用・自他共栄の精神も併せて学ぶわけです。
袖車絞が柔道にしか無い技だと思ってるのかな
いいえ。
そして絞め技はその成立からして殺すことじゃなくて無力化が目的だよ
なんですか? その独自研究は。
そうですね。私もそう言っているんですが。
>>そして絞め技はその成立からして殺すことじゃなくて無力化が目的だよ
>なんですか? その独自研究は。
柔道の、ならまあそう言っていいんだろうなぁ。成立当初は知らんけど、今の競技としての柔道で必ず殺す技はルール上いかん。古流なら成立時点から必殺技だけど。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
幇助の要件 (スコア:1)
Winny事件の時は、金子氏と主犯との面識もなくていろいろ理屈こねくり回して起訴まではしましたが結局成立せず、今回のケースではサポートサービスの一環としてインストールからトラブルシューティングまで直接面倒見ちゃってるからアウト、と言うことですな。
これ調べると店員に余罪出てくるんじゃないのかと言う気がします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
よくある包丁のたとえにのっとると、何も言わずに売るだけなら問題ないが、
アフターサービスとして包丁を使った殺人技術のレクチャーをしたらアウト、ということですね。
Re:幇助の要件 (スコア:1)
黙って柔道着を売るのはいいが、袖車締 [wikipedia.org]を教えるとアウトなんですかね?
Re: (スコア:0)
袖車締は犯罪ではない状況も考えられますが、殺人を一般人が行うと犯罪ですから。
Re:幇助の要件 (スコア:1)
殺人術だって、実際に人を殺すまでは犯罪ではないよね。
Re: (スコア:0)
著作権侵害が発生した事件を例えたものなので、「購入者が人を殺した」ことを当然の前提としているのです。
Re:幇助の要件 (スコア:1)
ならば、袖車締で殺人罪になったことを前提として読んで欲しいね。
包丁を売るときに包丁殺人術を教えたとしても、柔道着を売るときに袖車締を教えたとしても、PCを売るときにCabosの使い方を教えたとしても、それだけで幇助の罪に問われることは無いのでは?
Re: (スコア:0)
教えただけならギリギリセーフだろうけど
教えられた人が実際にCabosを使って逮捕されてるんで100%アウトだろ。
と言うか逮捕した使用者の取調べで教えた人間が出てきて今回の告訴になったんだよ。
「PCを売るときにCabosの使い方を教えたとしても、それだけで幇助の罪に問われることは無いのでは?」
という前提条件がそもそも成立しないと言うことは元記事を読めばわかるでしょ?
Re:幇助の要件 (スコア:1)
教えられた人が実際にCabosを使って逮捕されてるんで100%アウトだろ。
違うだろ。
「Cabosを使ってダウンロードすればいいよ。著作権違反だけど」って教えたら、幇助に問われるかもしれない。
「包丁を使って殺せばいいよ」と言って包丁を売れば、幇助に問われる可能性がある。
包丁を使って人を殺す方法だけを教えただけなら、話は違うだろう。
Re: (スコア:0)
そこまで言ったら幇助どころか教唆で共謀共同正犯、つまり主犯と同等の罪になる可能性もありますよ。
Re: (スコア:0)
だから、「袖車締は犯罪ではない状況も考えられますが、殺人を一般人が行うと犯罪ですから。」
そもそも袖車締は殺人を目的としたものではないだろ。
Re: (スコア:0)
そもそも袖車締は殺人を目的としたものではないだろ。
いいえ、殺人を目的としたものです。
だって普通、首を絞めれば人は死ぬだろ?
ただし、試合では安全に実施できるようルールを課してあります。
また、柔道では、殺人術だけで無く、精力善用・自他共栄の精神も併せて学ぶわけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そして絞め技はその成立からして殺すことじゃなくて無力化が目的だよ
Re:幇助の要件 (スコア:1)
袖車絞が柔道にしか無い技だと思ってるのかな
いいえ。
そして絞め技はその成立からして殺すことじゃなくて無力化が目的だよ
なんですか? その独自研究は。
Re:幇助の要件 (スコア:1)
そうですね。私もそう言っているんですが。
Re: (スコア:0)
>>そして絞め技はその成立からして殺すことじゃなくて無力化が目的だよ
>なんですか? その独自研究は。
柔道の、ならまあそう言っていいんだろうなぁ。
成立当初は知らんけど、今の競技としての柔道で必ず殺す技はルール上いかん。
古流なら成立時点から必殺技だけど。