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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
一般名称と登録商標 (スコア:2, 興味深い)
>技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。
タカラが「ギコ猫」で商標登録出願をした時と違って、
出願時はまだ「マルチタスク」は一般名称ではなかったということでしょう。
少なくとも特許庁はそのような判断をしたわけですね。
この商標登録は納得できない!と思われる方々は是非、
出願時すでに「マルチタスク」が一般名称であったということを
立証できる証拠をそろえて、無効審判を起こしてください。
今回の件は逆に、登録商標が一般名詞化したのだと思われます。
フロッピーディスクも、フリーダイヤルも、実は登録商標です。
し
Re:一般名称と登録商標 (スコア:0)
>少なくとも特許庁はそのような判断をしたわけですね。
おもいっきり一般的な技術名称だったと思うけど。
お役所的な模範
Re:一般名称と登録商標 (スコア:2, 参考になる)
>おもいっきり一般的な技術名称だったと思うけど。
審査官が無知なのか勉強不足なのか。
でもひょっとしたら、審査官は、内心では
「こんなの一般名称だよ~(泣)」と思いつつ、
それを立証するのことができなくて、泣く泣く登録したのかもしれませんね。
その可能性があることを忘れてはいけません。
以前、アメリカでブランコのこぎ方が特許になって
ちょっとした騒ぎになりましたが、あれも、
実際にあの特許を無効にするために、資料を探すとしたら
なかなか見つからないと思います。
この場合の無効資料とは、その特許出願よりも前に
その遊び方(ブランコのこぎ方)が存在していたことを立証するもので、
例えば、そのような遊び方をしている人間が映ったビデオ
(ただしこれは日付の信用度がイマイチ)であるとか、
絵本の挿し絵にそのような遊び方が載っていたとか
(これなら資料として完璧)。
でも、特許は出願以前、実際には一般的に広まっていなくとも、
誰か一人でも知っている人がいたらダメ、という
厳しい絶対新規性が問われるのに対し、
商標はそのようなことはないので、判断は難しいだろうと思いますね。