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>携帯端末向けマルチメディア放送のコンテンツは放送波で受信しきれなかった場合に通信で補完>して受信することが可能であり、周波数に対して働くレバレッジを考慮し、携帯端末向けマルチ>メ ディア放送サービスに使用される周波数帯域についても評価の対象とすべきではないかと考えま す。
これって、ISDB-Tmmの蓄積放送(タイムシフト放送)のコンテンツデータの欠損分を、通信回線からダウンロードできる事を言っているはずなのですが、mmbiの放送で受信しきれなかったコンテンツをドコモのパケット通信で取得することを、ドコモの帯域に勘案する必要性なんかまったく無いですよね。
ドコモは、「SBMの回線制限がクソで、YouTubeをHQで見るためにはWLAN経由でダウンロードする必要があるので、WLANの帯域をSBMの所有帯域に加えるべき。」と、反論すればいいんじゃない?(笑)
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
クレーマー認定でいいんじゃない? (スコア:0)
>携帯端末向けマルチメディア放送のコンテンツは放送波で受信しきれなかった場合に通信で補完
>して受信することが可能であり、周波数に対して働くレバレッジを考慮し、携帯端末向けマルチ
>メ ディア放送サービスに使用される周波数帯域についても評価の対象とすべきではないかと考えま す。
これって、ISDB-Tmmの蓄積放送(タイムシフト放送)のコンテンツデータの欠損分を、
通信回線からダウンロードできる事を言っているはずなのですが、mmbiの放送で
受信しきれなかったコンテンツをドコモのパケット通信で取得することを、ドコモの
帯域に勘案する必要性なんかまったく無いですよね。
ドコモは、「SBMの回線制限がクソで、YouTubeをHQで見るためにはWLAN経由で
ダウンロードする必要があるので、WLANの帯域をSBMの所有帯域に加えるべき。」
と、反論すればいいんじゃない?(笑)