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×ネスレ日本は「ソリュブルコーヒー」という新しい名称のインスタントコーヒーを発売しており、ちなみに前回ストーリータイトル:ネスレ、インスタントコーヒーを「ソリュブルコーヒー」と呼ぶことに変更 [srad.jp]←これもミスリードされた勘違いコメント多数
インスタントコーヒーの定義(公正競争規約) : コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したものネスレが開発した「ソリュブルコーヒー」
う〜ん、
「微粉砕したコーヒー豆を抽出液と混ぜて乾燥させたもの」と書くと確かに違いがありそうに見えますけど、「コーヒー抽出液にを微粉砕したコーヒー豆を混ぜ、乾燥させて粉末化したもの」だと「コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したもの」の範疇に入ってしまいませんか?
後者で混ぜ物禁止と言ってるならまだしも、実際は、定義上も同じものだと思います。
いや、“混ぜ物をしてコーヒー以外の旨味で消費者をごまかさないようにするため”の『公正』『競争』規約の「インスタントコーヒーの定義」なんだから、
「混ぜ物してあってもそれはインスタントでしょ?」ってのは短絡的だし、公正競争規約の精神にも反しているのでは。
レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの公正競争規約が以下に掲載されているんですが、 http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/012.pdf [jfftc.org]
(定 義) 第2条 この規約において「コーヒー」とは、レギュラー コーヒー及びインスタントコーヒーであって、容器又は 包装に密封されたものをいう。ただし、コーヒー飲料等 の表示に関する公正競争規約の適用を受けるものは除 く。 2 この規約において「レギュラーコーヒー」とは、コー ヒー樹の種実から採ったコーヒー生豆をいって精製した コーヒーいり豆及びコーヒーいり豆を挽いたコーヒーを いう。 3 この規約において「インスタントコーヒー」とは、コー ヒーいり豆から得られる抽出液を乾燥した水溶性の粉 状、顆粒状その他の固形状のコーヒーをいう。(後略)
ここを改正したかったということでしょうかね。
ただ、日本インスタントコーヒー協会のwebサイトを見ても、『インスタント(ソリュブル)』という表記を使っていて、わざわざソリュブルという表記を公正競争規約に追加することは、消費者保護上は優良誤認に繋がる気がします。 「インスタントコーヒー(??%のレギュラーコーヒーを含む)」くらいが表記上は望ましい気もしますが、まあ脱退するからにはJAS法その他法令を順守している限りは問題ないでしょうし。
後は、日本インスタントコーヒー協会の事務局がネスレ内に置かれているっぽいので、すんなり引き継ぎができるかが心配ですね。
引用してる公正競争規約ならインスタントではなくレギュラーの枠の中に入るのに、全日本コーヒー公正取引協議会の規約だと「インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)」になるから、全日本コーヒー公正取引協議会の規約を変えてくれって話です。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
前回のストーリータイトルといい、ミスリード (スコア:5, 参考になる)
×ネスレ日本は「ソリュブルコーヒー」という新しい名称のインスタントコーヒーを発売しており、
ちなみに前回ストーリータイトル:ネスレ、インスタントコーヒーを「ソリュブルコーヒー」と呼ぶことに変更 [srad.jp]←これもミスリードされた勘違いコメント多数
インスタントコーヒーの定義(公正競争規約) : コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したもの
ネスレが開発した「ソリュブルコーヒー」
Re: (スコア:0)
う〜ん、
「微粉砕したコーヒー豆を抽出液と混ぜて乾燥させたもの」と書くと確かに違いがありそうに見えますけど、
「コーヒー抽出液にを微粉砕したコーヒー豆を混ぜ、乾燥させて粉末化したもの」だと
「コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したもの」の範疇に入ってしまいませんか?
後者で混ぜ物禁止と言ってるならまだしも、実際は、定義上も同じものだと思います。
Re: (スコア:0)
う〜ん、
「微粉砕したコーヒー豆を抽出液と混ぜて乾燥させたもの」と書くと確かに違いがありそうに見えますけど、
「コーヒー抽出液にを微粉砕したコーヒー豆を混ぜ、乾燥させて粉末化したもの」だと
「コーヒー抽出液を乾燥させて粉末化したもの」の範疇に入ってしまいませんか?
後者で混ぜ物禁止と言ってるならまだしも、実際は、定義上も同じものだと思います。
いや、“混ぜ物をしてコーヒー以外の旨味で消費者をごまかさないようにするため”の
『公正』『競争』規約の「インスタントコーヒーの定義」なんだから、
「混ぜ物してあってもそれはインスタントでしょ?」ってのは短絡的だし、公正競争規約の精神にも反しているのでは。
Re:前回のストーリータイトルといい、ミスリード (スコア:2)
レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの公正競争規約が以下に掲載されているんですが、
http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/012.pdf [jfftc.org]
(定 義) 第2条 この規約において「コーヒー」とは、レギュラー コーヒー及びインスタントコーヒーであって、容器又は 包装に密封されたものをいう。ただし、コーヒー飲料等 の表示に関する公正競争規約の適用を受けるものは除 く。
2 この規約において「レギュラーコーヒー」とは、コー ヒー樹の種実から採ったコーヒー生豆をいって精製した コーヒーいり豆及びコーヒーいり豆を挽いたコーヒーを いう。
3 この規約において「インスタントコーヒー」とは、コー ヒーいり豆から得られる抽出液を乾燥した水溶性の粉 状、顆粒状その他の固形状のコーヒーをいう。(後略)
ここを改正したかったということでしょうかね。
ただ、日本インスタントコーヒー協会のwebサイトを見ても、『インスタント(ソリュブル)』という表記を使っていて、わざわざソリュブルという表記を公正競争規約に追加することは、消費者保護上は優良誤認に繋がる気がします。
「インスタントコーヒー(??%のレギュラーコーヒーを含む)」くらいが表記上は望ましい気もしますが、まあ脱退するからにはJAS法その他法令を順守している限りは問題ないでしょうし。
後は、日本インスタントコーヒー協会の事務局がネスレ内に置かれているっぽいので、すんなり引き継ぎができるかが心配ですね。
Re: (スコア:0)
引用してる公正競争規約ならインスタントではなくレギュラーの枠の中に入るのに、
全日本コーヒー公正取引協議会の規約だと「インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)」になるから、
全日本コーヒー公正取引協議会の規約を変えてくれって話です。