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ソースを見ろ -- ある4桁UID
どっきんほー (スコア:1, 興味深い)
Re:どっきんほー (スコア:1, 参考になる)
Re:どっきんほー (スコア:3, 参考になる)
>作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認めら
>れる行為にはこれを適用しない。
事情に詳しくないので私が間違っているかもしれませんが、この規定は著作権
法等によって権利者が独占的に使用する事が想定されている物(つまり著作物、
発明品、音楽そのもの等)について、それを独占的に使用しても独占禁止法は
適用されないと言っているだけだと思います。
JASRACがもし「音楽著作権の管理業務」を独占した場合は普通に独占禁止法が
適用できるのではないでしょうか?
Re:どっきんほー (スコア:1)
「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 」
と規定しているのですから、あくまでJASRACと著作物利用者との間における権利の行使と認められる行為についてのみ適用除外されるのであって、JASRACと著作権者(この時点ではまだ)との間における信託契約の内容そのものは、権利行使の範囲外であって、この適用除外のスコープにはないでしょうね。