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障害があって体内に機器を埋め込んでいても、それは本人の肉体ではなく本人が利用している機器にすぎない。
障害者本人には保護として健常者以上の権利が認められている。その時点で既に平等ではないが、障害者の利用機器について健常者の利用機器と同じ扱いではなく特別扱いするべきだというの明らかにはおかしい。
平等を謳うなら、権利は平等にするべき。
障害者本人には保護として健常者以上の権利が認められている。
例えばどんな?どの法律で認められているのですか?
身体障害者手帳 [mhlw.go.jp]を知らないってどんだけ無知なんだw
ああ、それを「健常者以上の権利」って言うの?私はそう思いませんが。
「以上」が何を指すのかは、相手の文脈読んで判断しろよ
健常者と障碍者に認められている権利には異なるものがあり、それを「以上」と呼ぶか、それとも違う表現で呼ぶのかとか、そういう些細な揚げ足取りしていたら議論は進まない
「健常者と障碍者に認められている権利には異なるものがあり」ここからおかしい。
身体障害者補助犬法により、通常は犬の同伴を認めていない施設でも、正当な理由なく盲導犬の同伴を拒否できない。健常者は盲導犬を同伴する権利はないが、視覚障碍者は盲導犬を同伴する権利がある。つまり、健常者と障碍者に認められる権利には違いがある。
どこがおかしいの?
「視覚障害者が盲導犬を同伴する権利」を保証するには、「施設管理者は身体障害者補助犬を拒まない義務」がどうしても必要になる。「施設管理者が身体障害者補助犬を拒まない義務」は、「視覚障害者が盲導犬を同伴する権利」を施設管理者の側からみたときの見かただ。だからこの両者は同じことを表しており、この場合の権利と義務は表裏一体であって、視覚障碍者に盲導犬を同伴する権利があることに違いはない。
例えば少年法は「18才未満の子供は何しても死刑にならない権利」みたいなのを認めてるわけじゃないよね
確かに少年法では少年に死刑を科することはできないとされていて、これは法執行機関の義務を定めたものとみなすことは出来なくもないけど、少年の側にはなんら選択の余地はない。少年には自分が死刑を科されるかどうか選択する余地はなく、これを「権利」と呼ぶのはおかしいだろう。なぜなら、権利とは
私は上の人ではないけど、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」この権利を健常者も障害者も平等に持っていると言いたいんじゃないでしょうか。この権利を満たすために必要となる方法が異なるだけで、権利自体は平等だということでしょう。自分もそう思います。
視覚機能を使うことそのものが権利であって障害者にとって失われていたそれを補完しているだけ。
別の権利だと考えるのがおかしい。
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人生unstable -- あるハッカー
論点がおかしい (スコア:0, おもしろおかしい)
障害があって体内に機器を埋め込んでいても、それは本人の肉体ではなく本人が利用している機器にすぎない。
障害者本人には保護として健常者以上の権利が認められている。
その時点で既に平等ではないが、障害者の利用機器について健常者の利用機器と同じ扱いではなく特別扱いするべきだというの明らかにはおかしい。
平等を謳うなら、権利は平等にするべき。
Re: (スコア:3)
例えばどんな?
どの法律で認められているのですか?
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
身体障害者手帳 [mhlw.go.jp]を知らないってどんだけ無知なんだw
Re: (スコア:3)
ああ、それを「健常者以上の権利」って言うの?
私はそう思いませんが。
Re: (スコア:0)
「以上」が何を指すのかは、相手の文脈読んで判断しろよ
健常者と障碍者に認められている権利には異なるものがあり、それを「以上」と呼ぶか、それとも違う表現で呼ぶのかとか、
そういう些細な揚げ足取りしていたら議論は進まない
Re:論点がおかしい (スコア:-1)
「健常者と障碍者に認められている権利には異なるものがあり」
ここからおかしい。
Re: (スコア:0)
身体障害者補助犬法により、通常は犬の同伴を認めていない施設でも、正当な理由なく盲導犬の同伴を拒否できない。
健常者は盲導犬を同伴する権利はないが、視覚障碍者は盲導犬を同伴する権利がある。
つまり、健常者と障碍者に認められる権利には違いがある。
どこがおかしいの?
Re: (スコア:0)
健常者と視覚障碍者は共に生存権や勤労の権利を等しく有する
そのために施設管理者は身体障害者補助犬を拒まない義務がある
さらに言えば国民全体がその方向に努力する義務を負っている(第二十四条 「国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。」)
ということなんじゃないの。「もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。」ってのは。
つまり2行目がおかしいように見える
例えば少年法は「18才未満の子供は何しても死刑にならない権利」みたいなのを認めてるわけじゃないよね
Re: (スコア:0)
「視覚障害者が盲導犬を同伴する権利」を保証するには、「施設管理者は身体障害者補助犬を拒まない義務」がどうしても必要になる。
「施設管理者が身体障害者補助犬を拒まない義務」は、「視覚障害者が盲導犬を同伴する権利」を施設管理者の側からみたときの見かただ。
だからこの両者は同じことを表しており、この場合の権利と義務は表裏一体であって、視覚障碍者に盲導犬を同伴する権利があることに違いはない。
例えば少年法は「18才未満の子供は何しても死刑にならない権利」みたいなのを認めてるわけじゃないよね
確かに少年法では少年に死刑を科することはできないとされていて、これは法執行機関の義務を定めたものとみなすことは出来なくもないけど、
少年の側にはなんら選択の余地はない。少年には自分が死刑を科されるかどうか選択する余地はなく、これを「権利」と呼ぶのはおかしいだろう。
なぜなら、権利とは
Re:論点がおかしい (スコア:1)
私は上の人ではないけど、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」この権利を健常者も障害者も平等に持っていると言いたいんじゃないでしょうか。この権利を満たすために必要となる方法が異なるだけで、権利自体は平等だということでしょう。自分もそう思います。
Re: (スコア:0)
まぁお互い法理論(?)の素人のようだし、素人考えの応酬にしかならないですな
大人だったら、死刑が嫌なら「犯行を諦める」の一択の状況で、少年には「無期懲役で済むから犯行に及ぶ」「犯行を諦める」 の選択ができますよね
それは利益と捉えることもできるでしょうが、だからって「少年法が保証する権利」と看做すのはおかしいでしょう
Re: (スコア:0)
視覚機能を使うことそのものが権利であって障害者にとって失われていたそれを補完しているだけ。
別の権利だと考えるのがおかしい。