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運営者は検討の過程における利用(著作権法第30条の3)著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、その利用を検討する過程においては、必要と認められる限度で当該著作物を利用することができる。を根拠に合法と主張しているようだけど、アップロードするユーザーは「著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者」ではないので、現行著作権法は違法となる不正コピーでしかない。
"その利用を検討する過程"に絶版マンガ図書館に委託するという行為が含まれるかどうか?
そこが争点になるんじゃないかと思います。
利用する主体は絶版図書館なので、その言い訳は通用しませんね。そして絶版図書館は複製の所有権を持っていない。
こいつ2ちゃんのJコミスレから出張してきたのか。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
アップロードは不正コピー (スコア:0)
運営者は
検討の過程における利用(著作権法第30条の3)
著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、その利用を検討する過程においては、必要と認められる限度で当該著作物を利用することができる。
を根拠に合法と主張しているようだけど、アップロードするユーザーは「著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者」ではないので、現行著作権法は違法となる不正コピーでしかない。
過程はどこまで? (スコア:0)
"その利用を検討する過程"に
絶版マンガ図書館に委託する
という行為が含まれるかどうか?
そこが争点になるんじゃないかと思います。
Re: (スコア:0)
利用する主体は絶版図書館なので、その言い訳は通用しませんね。
そして絶版図書館は複製の所有権を持っていない。
Re: (スコア:0)
こいつ2ちゃんのJコミスレから出張してきたのか。