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国籍法 [moj.go.jp]第11条に明記されている。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
本人がアメリカ国籍を得たと言っていたのだから、日本国籍を失っていることは明白。議論の余地はない。
それは失う条件が記されている部分で。実際に国籍を失うタイミングは、
第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、 日本の国籍を離脱することができる。2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う
こっちな。第十一条で運用上は失っているものとみなすのが正しいと思うがまだ実際に失われているわけではない。
あのー
>自己の志望によつて外国の国籍を取得
これをどうやって証明するんですかって話なんですが
>本人がアメリカ国籍を得た
こんなのは冗談で言っている可能性もあるから証明にはならない
要するに実効性がないんですよ、第十一条は
役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。「ノーベル賞のプロフィールや、報道では、あなたは米国籍を取得したことになっている。あなたが帰化手続をとって米国籍を取得したというのは本当か」って。中村さんが嘘をつくに決まっている、とあなたが考えるなら別ですが。
そもそも、中村さんが米国籍を取得したというのは客観的には事実なんでしょう。客観的な事実を役所は証明できないに決まっている、と決めつけるのは早計ですし、「中村さんは米国籍を取得したことについて日本政府に対して嘘をつき続け、日本政府に証拠を渡さないように行動し続けるに違いない」と決めつけるのもいかがなものかと。
>役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。
確認する必要がある時点で「直ちに」というのはウソになりますね。
既に日本国籍が失なわれていたことの確証を日本の役所が得るのが遅れた、というだけのことです。国籍が失なわれたのは、中村さんが米国籍を取得したその時点であるのは変わりません。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
中村氏は国籍喪失届を出さなくても日本国籍を失っている (スコア:1)
国籍法 [moj.go.jp]第11条に明記されている。
本人がアメリカ国籍を得たと言っていたのだから、日本国籍を失っていることは明白。議論の余地はない。
Re: (スコア:0)
それは失う条件が記されている部分で。
実際に国籍を失うタイミングは、
こっちな。第十一条で運用上は失っているものとみなすのが正しいと思うが
まだ実際に失われているわけではない。
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
あのー
>自己の志望によつて外国の国籍を取得
これをどうやって証明するんですかって話なんですが
>本人がアメリカ国籍を得た
こんなのは冗談で言っている可能性もあるから証明にはならない
要するに実効性がないんですよ、第十一条は
Re: (スコア:0)
役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。「ノーベル賞のプロフィールや、報道では、あなたは米国籍を取得したことになっている。あなたが帰化手続をとって米国籍を取得したというのは本当か」って。中村さんが嘘をつくに決まっている、とあなたが考えるなら別ですが。
そもそも、中村さんが米国籍を取得したというのは客観的には事実なんでしょう。客観的な事実を役所は証明できないに決まっている、と決めつけるのは早計ですし、「中村さんは米国籍を取得したことについて日本政府に対して嘘をつき続け、日本政府に証拠を渡さないように行動し続けるに違いない」と決めつけるのもいかがなものかと。
Re: (スコア:0)
>役所が、中村さんに聞けばいいんじゃないの。
確認する必要がある時点で「直ちに」というのはウソになりますね。
Re:中村氏は国籍喪失届を出さなくても日本国籍を失っている (スコア:1)
既に日本国籍が失なわれていたことの確証を日本の役所が得るのが遅れた、というだけのことです。国籍が失なわれたのは、中村さんが米国籍を取得したその時点であるのは変わりません。