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国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
第二十四条 戸籍の記載が法律上許されない
一般人の感覚として分かりにくいのは、行政側から見れば国籍と戸籍は全く別物であるということ。戸籍は単に名簿なので、錯誤や遺漏、届出不備は当たり前という前提で法整備されています。一般人は戦前の戸籍制度を引きずっているので、戸籍をやたらと重く受け止めますが、行政から見れば人間の登記簿にすぎません。
従って、国籍喪失届が出ていない場合は次のようになります。国籍は当然事実が発生した時点で失っている。でも、政府としては、個人の国籍の正式な確認なんて本当のところはどうでもよい。国籍法上に不届の罰則がないのはそのため。戸籍は事実と反した記載が発生した状況になる。これに伴い、戸籍関係の証明も取得してはいけない状態になる。事実が判明すれば、戸籍は職権で訂正したり、催告して届出させたりする。催告しても届出しない奴には罰則がある。また、使用できない状態の戸籍関係の証明を故意に取得して、ビザを発行するなどに使用すると、重い罪になる。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:2)
国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。
そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。
むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。
一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。
公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。
Re:公式に確認できていないなら、政府が日本人扱いするのは正しい (スコア:1)
一般人の感覚として分かりにくいのは、行政側から見れば国籍と戸籍は全く別物であるということ。
戸籍は単に名簿なので、錯誤や遺漏、届出不備は当たり前という前提で法整備されています。
一般人は戦前の戸籍制度を引きずっているので、戸籍をやたらと重く受け止めますが、行政から見れば人間の登記簿にすぎません。
従って、国籍喪失届が出ていない場合は次のようになります。
国籍は当然事実が発生した時点で失っている。
でも、政府としては、個人の国籍の正式な確認なんて本当のところはどうでもよい。国籍法上に不届の罰則がないのはそのため。
戸籍は事実と反した記載が発生した状況になる。これに伴い、戸籍関係の証明も取得してはいけない状態になる。
事実が判明すれば、戸籍は職権で訂正したり、催告して届出させたりする。催告しても届出しない奴には罰則がある。
また、使用できない状態の戸籍関係の証明を故意に取得して、ビザを発行するなどに使用すると、重い罪になる。