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相手が従わない場合、一般的な法治国家であれば被害を金額に換算して賠償させるしかないからなぁ。
たとえば傷害事件であれば治療費や休業補償に慰謝料を加算するとか、品物の損壊であればその価値を金に換算して賠償させるとか、という方法になるけど。「ソースコードを公開することが条件だったのに、公開しなかったこと」の被害の金額なんて、誰もが納得できる形でなんて算定できないよね。少なくとも「ソースコードを公開すること」が他者に与える影響なんて、まだ未知数な部類だろうし。(「経済効果」という形でなら算定できるかもしれないけど、それは被害者側の損
お金以外の義務を課す判決も良く見かけるが。
公開しろ、でいいのではないのか?
隠していればわからないのは損害賠償でもなんでも同じだし。
> お金以外の義務を課す判決もちろんあるよ。
ただGPL違反に関しては、裁判所が「ソースコード開示しなさい」と言ったところで、それに従わないって選択肢が十分にあり得るそういう時、裁判所の所員が勝手に相手のパソコンを操作してソースコードを開示させることはできない、ってだけの話
現実に「あり得る」話として、「GPLで公開されたソースを使って、でもソースコードを公開していないソフトを販売していた(=GPL違反)、でも裁判の途中で大地震が起きて津波で本社が丸ごと流されちゃったからソースコード残ってないんだよ」みたいな、ねその場合、何せ残ってないものを公開はできないから、じゃあどうするか、何もしなくていいのか?それじゃ駄目だろう、じゃあ金で解決だ、って話にはなると思うよ
GPLを侵害した場合に裁判所がソースコードの公開を命じることってできるんだろうか。
例えば著作権者は著作物の公衆送信権を専有しているので、著作権侵害者に対して公衆送信の停止を求められる。しかし、著作権を侵害されたからといってそのソースコードを見られる法的な根拠はあるんだろうか。
アメリカの法律は知らないけど、日本の著作権法場合、第二十八条では「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」とある。しかし第六十四条および第六十五条では共同著作物の著作人格権や著作権は「著作者全員の合意によらなければ、行使することができない」とされている。ただし「正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない」ともされている。
そもそもライブラリをリンクした場合などに第二十八条を認めると、GPL以外のライセンスでも元ソフトの著作権者がプログラム全体の著作権を持つことになってまずそう。
アメリカの法律だとどうなんだろう。
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根本的に (スコア:0)
相手が従わない場合、一般的な法治国家であれば被害を金額に換算して賠償させるしかないからなぁ。
たとえば傷害事件であれば治療費や休業補償に慰謝料を加算するとか、品物の損壊であればその価値を金に換算して賠償させるとか、という方法になるけど。
「ソースコードを公開することが条件だったのに、公開しなかったこと」の被害の金額なんて、誰もが納得できる形でなんて算定できないよね。少なくとも「ソースコードを公開すること」が他者に与える影響なんて、まだ未知数な部類だろうし。(「経済効果」という形でなら算定できるかもしれないけど、それは被害者側の損
Re: (スコア:0)
お金以外の義務を課す判決も良く見かけるが。
公開しろ、でいいのではないのか?
隠していればわからないのは損害賠償でもなんでも同じだし。
Re: (スコア:0)
> お金以外の義務を課す判決
もちろんあるよ。
ただGPL違反に関しては、裁判所が「ソースコード開示しなさい」と言ったところで、それに従わないって選択肢が十分にあり得る
そういう時、裁判所の所員が勝手に相手のパソコンを操作してソースコードを開示させることはできない、ってだけの話
現実に「あり得る」話として、「GPLで公開されたソースを使って、でもソースコードを公開していないソフトを販売していた(=GPL違反)、でも裁判の途中で大地震が起きて津波で本社が丸ごと流されちゃったからソースコード残ってないんだよ」みたいな、ね
その場合、何せ残ってないものを公開はできないから、じゃあどうするか、何もしなくていいのか?それじゃ駄目だろう、じゃあ金で解決だ、って話にはなると思うよ
Re:根本的に (スコア:2)
GPLを侵害した場合に裁判所がソースコードの公開を命じることってできるんだろうか。
例えば著作権者は著作物の公衆送信権を専有しているので、著作権侵害者に対して公衆送信の停止を求められる。
しかし、著作権を侵害されたからといってそのソースコードを見られる法的な根拠はあるんだろうか。
アメリカの法律は知らないけど、日本の著作権法場合、第二十八条では「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」とある。
しかし第六十四条および第六十五条では共同著作物の著作人格権や著作権は「著作者全員の合意によらなければ、行使することができない」とされている。
ただし「正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない」ともされている。
そもそもライブラリをリンクした場合などに第二十八条を認めると、GPL以外のライセンスでも元ソフトの著作権者がプログラム全体の著作権を持つことになってまずそう。
アメリカの法律だとどうなんだろう。