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日本の法律では、実は著作人格権を放棄することはできないという解釈が一般的です。著作人格権は、著作者に認められている、以下に示す3点の権利です。
まず、本件で問題となるのは1.です。Geocitiesへ作品(すなわちコンテンツ)を転送したとしましょう。もしそれがすぐさま著作者以外の任意の人物に見えるようになれば、その時点で1.を行使したと認められます。
1.を行使させないためには、作品転送の段階で自分以外のだれにもその作品が見えないことを保証しなければなりません。しかし、これを実現するためには、著作者ないしはその関係者以外の人物が一切存在しないシステムへ作品を転送しなければなりません。Geocitiesのシステムへ作品を転送する以上、自分が転送したものをGeocitiesのスタッフ(あるいはその代理を担う計算機)が作品を見ないことを保証することは不可能です。
また、2.に関しても行使せざるを得ません。特定の人物からの作品転送を拒否する方法では著作人格権の行使を防げません。なぜなら、今現実に用いられている計算機では、作品転送の可否を判断する上で作品の作成者に関する情報が(アカウントなどの形式で)必ず必要になるためです。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
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日本の法律では、実は著作人格権を放棄することはできないという解釈が一般的です。著作人格権は、著作者に認められている、以下に示す3点の権利です。
まず、本件で問題となるのは1.です。Geocitiesへ作品(すなわちコンテンツ)を転送したとしましょう。もしそれがすぐさま著作者以外の任意の人物に見えるようになれば、その時点で1.を行使したと認められます。
1.を行使させないためには、作品転送の段階で自分以外のだれにもその作品が見えないことを保証しなければなりません。しかし、これを実現するためには、著作者ないしはその関係者以外の人物が一切存在しないシステムへ作品を転送しなければなりません。Geocitiesのシステムへ作品を転送する以上、自分が転送したものをGeocitiesのスタッフ(あるいはその代理を担う計算機)が作品を見ないことを保証することは不可能です。
また、2.に関しても行使せざるを得ません。特定の人物からの作品転送を拒否する方法では著作人格権の行使を防げません。なぜなら、今現実に用いられている計算機では、作品転送の可否を判断する上で作品の作成者に関する情報が(アカウントなどの形式で)必ず必要になるためです。
まとめると、日本の法律では著作者以外の人物へ作品が渡る時点で著作人格権を行使してしまいます。その点で、Geocitiesの動きは理解に苦しみます。