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日本の法律では、実は著作人格権を放棄することはできないという解釈が一般的です。
一般的というか、そもそも放棄に関しての記述がないのだから、放棄する権利を持っていないのです。行使しないという選択肢はあるので問題ないといえば問題ないですが。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
Re:矛盾 (スコア:1)
一般的というか、そもそも放棄に関しての記述がないのだから、放棄する権利を持っていないのです。行使しないという選択肢はあるので問題ないといえば問題ないですが。