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自動といってもbotが自然発生するわけでなく、辿っていけばどこかに人間の行為が存在するわけで、その行為について、結果についての予見・認識(故意)があるかどうかで犯罪になるかが決まります。 このケースでは、botを仕掛ける時点で最低限何かしら非合法なものを購入する可能性はあるというところまではわかっていたはずなので、あとは実際に購入されたものについてどの程度まで具体的に認識していたかが故意の有無を分ける基準となります。 これで日本で起こったとすると、日本の裁判所では法定的符合説が判例なので、最低限各処罰規定の定める要件
おっしゃるとおり、故意の認定が重要なポイントですね。出品されていることを予め知っており、それを購入してしまう可能性があることを認識・認容していれば、故意がある、ということになろうかと思います。私が取調担当の検察官なら、「あらかじめそのサイトを閲覧していたときに、○○や××が出品されていることに気づきました。もちろん、これらを購入することは違法だと分かっていましたが、botに自動的に購入させてたまたま購入してしまったらどうなんだろうと思い、そうなっても別にかまわないと思ってやってみたところ、実際に○○や××が購入されていました。」旨の供述をとろうとするでしょうね。
なお、「非合法なブツ」の中には、取引(購入)が禁止されているものだけでなく、所持が禁止されているものもあるはずで、後者の場合には(次の取引を待たずとも)所持を認識してから速やかに処分しなければ所持罪が成立してしまうことになります。また、取引や所持が目的の有無を問わず単に禁止されていることもあれば、一定の目的(使用目的や販売目的)がある場合に限り禁止されている場合もあるでしょうから、問題となるのは主として前者のケースでしょうね。結局、個別の犯罪類型の成立要件を確認する必要があります。
とはいえ、いずれにせよ犯情が軽いので起訴する価値があるとは思えませんが。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
故意で決まる (スコア:3)
自動といってもbotが自然発生するわけでなく、辿っていけばどこかに人間の行為が存在するわけで、その行為について、結果についての予見・認識(故意)があるかどうかで犯罪になるかが決まります。
このケースでは、botを仕掛ける時点で最低限何かしら非合法なものを購入する可能性はあるというところまではわかっていたはずなので、あとは実際に購入されたものについてどの程度まで具体的に認識していたかが故意の有無を分ける基準となります。
これで日本で起こったとすると、日本の裁判所では法定的符合説が判例なので、最低限各処罰規定の定める要件
Re:故意で決まる (スコア:1)
おっしゃるとおり、故意の認定が重要なポイントですね。出品されていることを予め知っており、それを購入してしまう可能性があることを認識・認容していれば、故意がある、ということになろうかと思います。私が取調担当の検察官なら、「あらかじめそのサイトを閲覧していたときに、○○や××が出品されていることに気づきました。もちろん、これらを購入することは違法だと分かっていましたが、botに自動的に購入させてたまたま購入してしまったらどうなんだろうと思い、そうなっても別にかまわないと思ってやってみたところ、実際に○○や××が購入されていました。」旨の供述をとろうとするでしょうね。
なお、「非合法なブツ」の中には、取引(購入)が禁止されているものだけでなく、所持が禁止されているものもあるはずで、後者の場合には(次の取引を待たずとも)所持を認識してから速やかに処分しなければ所持罪が成立してしまうことになります。また、取引や所持が目的の有無を問わず単に禁止されていることもあれば、一定の目的(使用目的や販売目的)がある場合に限り禁止されている場合もあるでしょうから、問題となるのは主として前者のケースでしょうね。結局、個別の犯罪類型の成立要件を確認する必要があります。
とはいえ、いずれにせよ犯情が軽いので起訴する価値があるとは思えませんが。