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国税を払い過ぎて還付を受ける場合、税金の納付日から還付金の支払決定日までの日数に応じて、還付金額に対して年7.3%の割合の利息(還付加算金)が付きます(国税通則法58条)。
年7.3%は株式投資の平均的な利回りよりずっと有利で、もちろん、サッポロの本業の利益率ROAを上回っています。
よって、国税不服審判・裁判はなるべく長引かせて、還付金の支払決定日をなるべく遅らせるのが有利です。115億の還付金の場合、裁判を長引かせて10年間運用すれば、還付加算金は84億円くらいになる計算です(単利で計算します)。ただし還付加算金には法人税がかかります。
それって税務署長等が行った決定などの課税に対して、払い過ぎがあった場合じゃないですか? 今回は「国税庁からの照会に対し、追加課税されるよりはと自主的な判断」で払っていたものであるため還付加算金は付かないんじゃないでしょうか。「多く払っていた」との更正の請求をしてから3ヵ月後か更正の日の1カ月後が還付加算金の起算日になると思います。(法人税法133条)なので、国税側が争う気がなければ(すんなり更正がみとめられれば)還付加算金は無しになるでしょう。
そういえば、年末調整で返ってくる分に利子って付いていないような...こっちは「強制的に徴収しておいて、多かったから返す」なので、還付加算金相当が付かないのはおかしい。税法上は確定申告までの会社の預かり金扱いみたいなので、国税通則法58条が適用されるのかどうかは微妙ですけど。
それって税務署長等が行った決定などの課税に対して、払い過ぎがあった場合じゃないですか?
ご指摘のとおり。
今回は「国税庁からの照会に対し、追加課税されるよりはと自主的な判断」で払っていたものであるため還付加算金は付かないんじゃないでしょうか。「多く払っていた」との更正の請求をしてから3ヵ月後か更正の日の1カ月後が還付加算金の起算日になると思います。(法人税法133条)
今回の事例は酒税(毎月の出荷分の酒税を翌月末までに申告して翌々月末までに納税済
年末調整で返ってくる分に利子がつかないのは、還付金の支払い決定日が「確定申告期限の翌日」になっているからではないでしょうか。つまり、支払い決定日が3月16日なので年末調整で前年の12月に返ってきたものには還付加算金が付かない。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
究極の資産運用 (スコア:5, 興味深い)
国税を払い過ぎて還付を受ける場合、税金の納付日から還付金の支払決定日までの日数に応じて、還付金額に対して年7.3%の割合の利息(還付加算金)が付きます(国税通則法58条)。
年7.3%は株式投資の平均的な利回りよりずっと有利で、もちろん、サッポロの本業の利益率ROAを上回っています。
よって、国税不服審判・裁判はなるべく長引かせて、還付金の支払決定日をなるべく遅らせるのが有利です。115億の還付金の場合、裁判を長引かせて10年間運用すれば、還付加算金は84億円くらいになる計算です(単利で計算します)。ただし還付加算金には法人税がかかります。
Re:究極の資産運用 (スコア:2, 興味深い)
それって税務署長等が行った決定などの課税に対して、払い過ぎがあった場合じゃないですか? 今回は「国税庁からの照会に対し、追加課税されるよりはと自主的な判断」で払っていたものであるため還付加算金は付かないんじゃないでしょうか。
「多く払っていた」との更正の請求をしてから3ヵ月後か更正の日の1カ月後が還付加算金の起算日になると思います。(法人税法133条)
なので、国税側が争う気がなければ(すんなり更正がみとめられれば)還付加算金は無しになるでしょう。
そういえば、年末調整で返ってくる分に利子って付いていないような...
こっちは「強制的に徴収しておいて、多かったから返す」なので、還付加算金相当が付かないのはおかしい。税法上は確定申告までの会社の預かり金扱いみたいなので、国税通則法58条が適用されるのかどうかは微妙ですけど。
Re: (スコア:0)
ご指摘のとおり。
今回の事例は酒税(毎月の出荷分の酒税を翌月末までに申告して翌々月末までに納税済
Re: (スコア:0)
年末調整で返ってくる分に利子がつかないのは、還付金の支払い決定日が「確定申告期限の翌日」になっているからではないでしょうか。つまり、支払い決定日が3月16日なので年末調整で前年の12月に返ってきたものには還付加算金が付かない。