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の方向でずっと議論してきたはず。直近の会議でいきなり方向転換ってことはないですよね。(関係資料の公開はまだ)
これに対し、事業者同士の取引については、形式的な基準によって定型約款から除外するべきであるとの意見もある。しかし、例えば、預金規定やコンピュータのソフトウェアの利用規約のようなものについては、相手方が法人であることのみを理由として適用除外をする理由に乏しく、更に定義を狭めることについては反対する旨の意見も強いことから、採用することとしていない。 法務省:法制審議会民法(債権関係)部会第98回会議(平成27年1月20日開催) [moj.go.jp]民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その2) 補充説明 [moj.go.jp]
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
「消費者」契約に限らず、事業者間契約も対象 (スコア:3)
の方向でずっと議論してきたはず。
直近の会議でいきなり方向転換ってことはないですよね。
(関係資料の公開はまだ)