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> 約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方
海外の保険約款が外国語表記になったりして
>契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。
交渉は外国語でおkだときついな
TPPに向けた売国法にならないようにきっちり穴塞いで法制化してほしいですな
# え?私のIMEダメすぎ!? 0:穴夫妻で 1:穴塞いで
> 海外の保険約款が外国語表記になったりして
「明示していれば」だからね。「外国語だったので契約内容とは思わなかった」で余裕で通るっしょ。
○○サービス契約 約款←これだけ日本語本文は英語これで言い逃れはできませんね!
原則としてその国での公用語で書いてあるかというのは、「明示」に対する必要な普遍的な条件でしょう。英文表記が原本としても日本語が併記されていないものは契約内容としては認められず、消費者が理解していたか合意していた部分だけが契約として成立するということになるでしょうね。
「明示」というのは「事業者が約款を契約内容とすること」ですよ。相手に分かる言語で書いてあれば何語でもかまいません。約款自体の言語問題は未解決の問題ですね。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
外国語 (スコア:0)
> 約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方
海外の保険約款が外国語表記になったりして
>契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。
交渉は外国語でおkだときついな
TPPに向けた売国法にならないように
きっちり穴塞いで法制化してほしいですな
# え?私のIMEダメすぎ!? 0:穴夫妻で 1:穴塞いで
Re: (スコア:1)
> 海外の保険約款が外国語表記になったりして
「明示していれば」だからね。
「外国語だったので契約内容とは思わなかった」で余裕で通るっしょ。
Re: (スコア:0)
○○サービス契約 約款←これだけ日本語
本文は英語
これで言い逃れはできませんね!
Re: (スコア:0)
原則としてその国での公用語で書いてあるかというのは、「明示」に対する必要な普遍的な条件でしょう。
英文表記が原本としても日本語が併記されていないものは契約内容としては認められず、消費者が理解していたか合意していた部分だけが契約として成立するということになるでしょうね。
Re:外国語 (スコア:1)
「明示」というのは「事業者が約款を契約内容とすること」ですよ。相手に分かる言語で書いてあれば何語でもかまいません。約款自体の言語問題は未解決の問題ですね。