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裁判になったら現行法では払わないといけないと思うんだ・・・
# 民主主義とか言論の自由とか思想の自由とかあるんで何を言ってもいいけど# 納得いかなくても今決まっているルールには従う必要があると思うんだ
あと、法定利息が年率6%ですね。
まず「法定利息が年率6%」は商法第514条「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」ですから、営利企業勤めでない議員の私設秘書は該当しないと思います。よって民法第404条「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」の 5%が基本ではないでしょうか。
しかし、元私設秘書とありますが、退職しているなら、退職後は賃金支払確保法第6条と同施行令第1条から 14.6%ではないかと。
西村某みたいにほんとに払わないって手もあるでしょう。
国会議員の歳費を差し押さえから隠すのは無理だと思う
残業代不払いは刑事罰があるので、民事と違ってバックレることはできません。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
宣言するのは構わない (スコア:3)
裁判になったら現行法では払わないといけないと思うんだ・・・
# 民主主義とか言論の自由とか思想の自由とかあるんで何を言ってもいいけど
# 納得いかなくても今決まっているルールには従う必要があると思うんだ
Re: (スコア:0)
あと、法定利息が年率6%ですね。
Re:宣言するのは構わない (スコア:2)
まず「法定利息が年率6%」は商法第514条「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」ですから、営利企業勤めでない議員の私設秘書は該当しないと思います。よって民法第404条「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」の 5%が基本ではないでしょうか。
しかし、元私設秘書とありますが、退職しているなら、退職後は賃金支払確保法第6条と同施行令第1条から 14.6%ではないかと。
Re: (スコア:0)
西村某みたいにほんとに払わないって手もあるでしょう。
Re:宣言するのは構わない (スコア:1)
国会議員の歳費を差し押さえから隠すのは無理だと思う
Re: (スコア:0)
残業代不払いは刑事罰があるので、民事と違ってバックレることはできません。