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不正な情報を送ってコントロールサーバーを制御すること自体警察でも違法じゃないの?違法な手段で構築されたサーバーだろうと不正アクセスは成り立つんじゃ
>アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による>特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)>又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
日経新聞の書き方 [nikkei.com]だとコントロールサーバーの制御を奪うのではなくて、コントロールサーバに成り代わったとあるから、ISPに協力を得て、国内中のDNSサーバに細工をし、ゾンビPCがサーバの名前を引くと警視庁配下のエミュレートサーバに繋がるようにしたのかもしれない
これなら、不正アクセス禁止法に抵触しないし、国民の財産を守るという正当な理由があれば勝手にコンピュータを直すソフトウェアをつくることもウイルス作成罪に当たらない。あるとすれば、ボットネット構築者に対する電子計算機損壊等業務妨害罪だが、そもそも違法な手段で構築されたボットネットの運営を妨害するのは違法性があるのだろうか。
#手段の詳細は公開されてないようなので、あくまで憶測
国内中のDNSサーバに細工したんじゃなくて、ドメイン名を差し押さえとか譲渡とかで入手したんじゃないかな。ISPも協力して細工したなら、そっちの方が大きなニュースになる気がする。
#こういうそれなりに高度なIT関係のニュースは、記者の理解度によって記事の内容が違ったものになるから面白いよなw
いきなり実力行使ならともかく、裁判所やら関係各所とちゃんと連携取れば警察が法に問われる事は無いと思うけど、そのへんの手続き上のあれこれは公開して欲しいね。伏せるようなものでも無いだろうし。
何をどういう根拠でやったのか全く説明がないから、これじゃあ不信を抱かれてもしょうがない警察はもっと説明するべきだし、マスコミも垂れ流しじゃなくて自分の頭使って聞けよ
本気で知りたいなら他人に頼らず自分で聞けば?
通信回線経由でやったのか?まあ犯人の1人を懐柔するのに成功して手動でやらせたとしても、主犯の意に反する指令で電子計算機を操作したら同じことか
現地警察なり何なりと協力して差し押さえた感じなのでは。
刑法(正当行為)第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
警察官の拳銃の所持、逮捕やそれに伴う暴力および監禁、医師による傷害など、正当な業務は罰せられません。今回の行為が正当な業務かどうかはいずれはっきりするでしょう。
拳銃所持は警察法、逮捕は刑事訴訟法により、行えるものとされています。拳銃についてはは構成要件から外れ、逮捕については法令行為ですね。警察の活動であれば正当業務行為になる、というものではありませんよ。
(小型武器の所持)第六十七条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。 警察法 [e-gov.go.jp]第67条
(所持の禁止)第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。一 法令に基づき職務のため所持する場合 銃砲刀剣類所持等取締法 [e-gov.go.jp]第3条第1項柱書き、第1号
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 刑事訴訟法 [e-gov.go.jp]第199条第1項、第210条第1項、第213条
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 刑事訴訟法 [e-gov.go.jp]第199条第1項、第210条第1項、第213条
通常は犯罪となる行為が、法による権限から外れた上で、なお正当業務行為に当たる場合については、知りません。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
不正アクセス禁止法 (スコア:1)
不正な情報を送ってコントロールサーバーを制御すること自体警察でも違法じゃないの?
違法な手段で構築されたサーバーだろうと不正アクセスは成り立つんじゃ
>アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による
>特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)
>又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
Re:不正アクセス禁止法 (スコア:3, 興味深い)
日経新聞の書き方 [nikkei.com]だとコントロールサーバーの制御を奪うのではなくて、コントロールサーバに成り代わったとあるから、
ISPに協力を得て、国内中のDNSサーバに細工をし、ゾンビPCがサーバの名前を引くと警視庁配下のエミュレートサーバに繋がるようにしたのかもしれない
これなら、不正アクセス禁止法に抵触しないし、国民の財産を守るという正当な理由があれば勝手にコンピュータを直すソフトウェアをつくることもウイルス作成罪に当たらない。
あるとすれば、ボットネット構築者に対する電子計算機損壊等業務妨害罪だが、そもそも違法な手段で構築されたボットネットの運営を妨害するのは違法性があるのだろうか。
#手段の詳細は公開されてないようなので、あくまで憶測
Re:不正アクセス禁止法 (スコア:1)
国内中のDNSサーバに細工したんじゃなくて、ドメイン名を差し押さえとか譲渡とかで入手したんじゃないかな。
ISPも協力して細工したなら、そっちの方が大きなニュースになる気がする。
#こういうそれなりに高度なIT関係のニュースは、記者の理解度によって記事の内容が違ったものになるから面白いよなw
Re:不正アクセス禁止法 (スコア:1)
いきなり実力行使ならともかく、裁判所やら関係各所とちゃんと連携取れば警察が法に問われる事は無いと思うけど、
そのへんの手続き上のあれこれは公開して欲しいね。伏せるようなものでも無いだろうし。
Re:不正アクセス禁止法 (スコア:1)
何をどういう根拠でやったのか全く説明がないから、これじゃあ不信を抱かれてもしょうがない
警察はもっと説明するべきだし、マスコミも垂れ流しじゃなくて自分の頭使って聞けよ
Re: (スコア:0)
本気で知りたいなら他人に頼らず自分で聞けば?
Re: (スコア:0)
通信回線経由でやったのか?
まあ犯人の1人を懐柔するのに成功して手動でやらせたとしても、主犯の意に反する指令で電子計算機を操作したら同じことか
Re: (スコア:0)
現地警察なり何なりと協力して差し押さえた感じなのでは。
Re: (スコア:0)
刑法
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
警察官の拳銃の所持、逮捕やそれに伴う暴力および監禁、医師による傷害など、正当な業務は罰せられません。
今回の行為が正当な業務かどうかはいずれはっきりするでしょう。
Re:不正アクセス禁止法 (スコア:2)
拳銃所持は警察法、逮捕は刑事訴訟法により、行えるものとされています。
拳銃についてはは構成要件から外れ、逮捕については法令行為ですね。
警察の活動であれば正当業務行為になる、というものではありませんよ。
通常は犯罪となる行為が、法による権限から外れた上で、なお正当業務行為に当たる場合については、知りません。