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たとえばエンジンコントロールを改造している車で、自動車の欠陥が原因と疑われるような何かしらの事故が起きた時に、「エンジンコントロールを書き換えたのが事故の原因だろ」と言われたとき、誰が立証責任を負うのか。
ましてや、その事故でエンジンコントロールユニットが見るも無惨な状況に吹っ飛んでしまってチェックできないような状況だと、どう転んでも不条理かことが発生する。「エンジンコントロールユニットの改造をしていないこと」を所有者側の立証責任にするのは悪魔の証明になるし、自動車製造者側の立証責任にするのも、これまた限りなく悪魔の証明に近いことになる。少なくともユーザーが過去にどんな場所でどんな修理を受けたかすべてチェックするなんて、法的な権限を持つ捜査機関ですら簡単にはできないであろうことだし。
そう考えると「自動車の動作に関わる部分にはサードパーティーに触らせないようプロテクトをかける」っていうのは割と現実的な選択だと思うんだけど。
しかしそれはDCMAではなく、日本でいうなら保安基準のようなもので規制すべきではないかな。
日本国内ではこの事例が参考になるのでは。http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201411_1.html [kokusen.go.jp]
改造業者に対しては使用者責任(民法715条1項)で規制されるというところでしょうか。
今は含まれるという主張があり、それを明確に除外(例外化)する必要があるか、という問いなので、元コメントは検討すべき事例でしょう。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
立証責任の問題 (スコア:5, すばらしい洞察)
たとえばエンジンコントロールを改造している車で、自動車の欠陥が原因と疑われるような何かしらの事故が起きた時に、「エンジンコントロールを書き換えたのが事故の原因だろ」と言われたとき、誰が立証責任を負うのか。
ましてや、その事故でエンジンコントロールユニットが見るも無惨な状況に吹っ飛んでしまってチェックできないような状況だと、どう転んでも不条理かことが発生する。
「エンジンコントロールユニットの改造をしていないこと」を所有者側の立証責任にするのは悪魔の証明になるし、自動車製造者側の立証責任にするのも、これまた限りなく悪魔の証明に近いことになる。少なくともユーザーが過去にどんな場所でどんな修理を受けたかすべてチェックするなんて、法的な権限を持つ捜査機関ですら簡単にはできないであろうことだし。
そう考えると「自動車の動作に関わる部分にはサードパーティーに触らせないようプロテクトをかける」っていうのは割と現実的な選択だと思うんだけど。
Re:立証責任の問題 (スコア:5, すばらしい洞察)
しかしそれはDCMAではなく、日本でいうなら保安基準のようなもので規制すべきではないかな。
Re:立証責任の問題 (スコア:1)
日本国内ではこの事例が参考になるのでは。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201411_1.html [kokusen.go.jp]
改造業者に対しては使用者責任(民法715条1項)で規制されるというところでしょうか。
Re: (スコア:0)
今は含まれるという主張があり、それを明確に除外(例外化)する必要があるか、という問いなので、元コメントは検討すべき事例でしょう。