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パッケージのゲーム本体の譲渡権は日本の法律でいうところの消沈対象だろうけど、購入者特典のプロダクトコードはそれとは別に契約を結ぶことができるはず。
アクティベートコード自体は契約した本人だけが有効で契約解除すれば無効になります、って扱いがありなんだから、製品パッケージの付随しないプロダクトコード単体の販売は契約上禁止できるんじゃないかという気がする。
まあ、それはそれとして、重複使い回しされていない保証がないプロダクトコードなんぞ購入しようという気がしれない。もし使い回しされていれば、無効化されて使えない可能性もあるし、仮に当初つかえていたとしても、あとでゲームメーカー側が不正に入手したコードであると発覚して無効化される可能性もあるわけで……。
>アクティベートコード自体は契約した本人だけが有効で契約解除すれば無効になります、って扱いがあり>なんだから、製品パッケージの付随しないプロダクトコード単体の販売は契約上禁止できるんじゃないか
これ、実際は結構グレーだとおもうよ。業界慣習的には有効扱いされてるけど、ソフトウエアって減価償却ができるんで、国はばら売り転売が可能か確認されたら実際に認めざるを得ないような。日本でも大問題になって裁判、少なくとも知財高裁までは行って判例にならないかな
消尽のことか?ゲーム譲ったら気持ちが落ち込んで消沈の意?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
付属コードの販売は契約で禁止できるんじゃないの? (スコア:1)
パッケージのゲーム本体の譲渡権は日本の法律でいうところの消沈対象だろうけど、購入者特典のプロダクトコードはそれとは別に契約を結ぶことができるはず。
アクティベートコード自体は契約した本人だけが有効で契約解除すれば無効になります、って扱いがありなんだから、製品パッケージの付随しないプロダクトコード単体の販売は契約上禁止できるんじゃないかという気がする。
まあ、それはそれとして、重複使い回しされていない保証がないプロダクトコードなんぞ購入しようという気がしれない。
もし使い回しされていれば、無効化されて使えない可能性もあるし、仮に当初つかえていたとしても、あとでゲームメーカー側が不正に入手したコードであると発覚して無効化される可能性もあるわけで……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
>アクティベートコード自体は契約した本人だけが有効で契約解除すれば無効になります、って扱いがあり
>なんだから、製品パッケージの付随しないプロダクトコード単体の販売は契約上禁止できるんじゃないか
これ、実際は結構グレーだとおもうよ。
業界慣習的には有効扱いされてるけど、ソフトウエアって減価償却ができるんで、国はばら売り転売が可能か確認されたら実際に認めざるを得ないような。日本でも大問題になって裁判、少なくとも知財高裁までは行って判例にならないかな
Re: (スコア:0)
消尽のことか?
ゲーム譲ったら気持ちが落ち込んで消沈の意?