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に、意味が無いですよね?
自分のマイナンバーはもう登録されてて、本人が使わないだけ。役所だって現場の手続き上はマイナンバー使わずに処理しても、データ上は紐付けて処理することでしょう。それができないのは、住民票すらない人だけだから。
何の意味もなく政府に嫌がらせしたいだけですよね。
受け取りを拒否する必要はないとは思うが、公以外の目的で書かせることは禁止してほしい。たとえば、何かの会員とかになる場合に、記入欄を設けることは禁止してほしい。
法に定められた場合以外、個人番号の提示を求める事は禁止されています。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf [cas.go.jp]37ページの【第 15 条(提供の求めの制限)】
「〜利用できる」「個人番号の提供を求めることができる」とはあっても、反対に提供に応じなければならない場合,不便になる場合があるかもしれないけど任意でいい場合の境目はどうなんだろう?源泉徴収は事実上必須なんだろうとは思うが、口座開設とかは微妙。第3条3項には、「行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない」とあるし。とりあえずは、源泉徴収・年金:健康保険・ほふりくらい?
ちなみに、個人番号の提供に疑問に思ったときは、
「特定個人情報保護委員会」http://www.ppc.go.jp/index.html [ppc.go.jp]
というところが疑問に答えてくれることになってます。
ほんとに疑問に思ったときは、webページ見るか、電話してみましょう。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
マイナンバーの受取拒否 (スコア:0, すばらしい洞察)
に、意味が無いですよね?
自分のマイナンバーはもう登録されてて、
本人が使わないだけ。
役所だって現場の手続き上はマイナンバー使わずに処理しても、データ上は紐付けて処理することでしょう。
それができないのは、住民票すらない人だけだから。
何の意味もなく政府に嫌がらせしたいだけですよね。
Re: (スコア:2)
受け取りを拒否する必要はないとは思うが、公以外の目的で書かせることは禁止してほしい。
たとえば、何かの会員とかになる場合に、記入欄を設けることは禁止してほしい。
Re: (スコア:1)
法に定められた場合以外、個人番号の提示を求める事は禁止されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf [cas.go.jp]
37ページの【第 15 条(提供の求めの制限)】
Re:マイナンバーの受取拒否 (スコア:0)
「〜利用できる」「個人番号の提供を求めることができる」とはあっても、反対に提供に応じなければならない場合,不便になる場合があるかもしれないけど任意でいい場合の境目はどうなんだろう?
源泉徴収は事実上必須なんだろうとは思うが、口座開設とかは微妙。
第3条3項には、「行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない」とあるし。
とりあえずは、源泉徴収・年金:健康保険・ほふりくらい?
Re: (スコア:0)
ちなみに、個人番号の提供に疑問に思ったときは、
「特定個人情報保護委員会」
http://www.ppc.go.jp/index.html [ppc.go.jp]
というところが疑問に答えてくれることになってます。
ほんとに疑問に思ったときは、webページ見るか、電話してみましょう。