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>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しないここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴やツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、プライバシー侵害問題をあやふやにするだけで、国民にはなんのメリットもないと思う。得するのはCCCとか一部の企業だけ。
関連記事:「メッセサンオーの顧客情報漏洩、原因は化石級の杜撰なCGI」 http://security.srad.jp/story/10/04/06/0655212/ [srad.jp]「メッセサンオー、閉店」 http://srad.jp/story/12/01/16/1342216/ [srad.jp]
個人情報保護法が適用されるか否か、という話。適用されることになれば、役所や業者は個人情報の取扱(誤って公開したり売買したり)に一定の規制がかかります。プライバシーの侵害は別問題。役所主導でビッグデータを活用する、なんて話は個人情報保護法では規制できないし、規制するものでもないと思う。
じゃあ当然規制すべきじゃん。
仮に「クレジットカードの使用履歴は個人識別情報じゃない」としても、「だから公開したり、売買して良い」って結論にはなるわけない。#やっぱ時間と税金の無駄づかい。アホくさ。死ねば良いのに。
とりあえず、全政治家、及び公務員のクレジットカード番号、及びその使用履歴、携帯ID、通話履歴、携帯に保存されてるアドレス帳等々を全部日本国民に公開してみろ。話はそれからだ。
>じゃあ当然規制すべきじゃん。法の運用でそう定められればね。法の枠外になるのに規制したらそりゃ行政の暴走だ。
法律には適用範囲とかあるので、クレカの履歴は個人情報保護法の対象外であるなら、別の法律等で保護すればいいでしょう。「個人識別情報じゃない」と認定したものについてまで個人情報保護法で保護するのであれば、それはもう個人情報保護法ではないのでは?
いや、だから…個人情報保護法で規制できないというだけの話で、プライバシーの侵害は不法行為として損害賠償できるほか、場合によっては名誉毀損罪や侮辱罪が適用される。
プライバシーの侵害なんて、個人情報保護法が制定されるずっと昔からあって、民事裁判や刑事裁判してるのよ。
基本的なことを理解していないようだが、個人情報と結びつけたら『個人情報保護法』の対象。従って、女性の下着の色を個人情報と結びつけたら当然個人情報保護法の対象。あなたがやってみろと言っているのは『氏名などの個人を識別できる情報』と結びつけているので不適切。今言えるのは『役所や政治家事務所の代表番号を公開してから言え』。ここで述べているのは『法的に下着の色で個人識別とは見なさない』『法的に購入履歴を持って個人識別とは見なさない』と言うこと。
なお、『「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q1-3 [caa.go.jp] 全てのプライバシーを保護するものではない。
個人と結びつけばプライバシー侵害であればそうだが、個人とまったく結びつくものでなければプライバシー侵害にはならない。カタログ、売上ランキング、レコメンドなど。
しかし、下記はどうか? http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1309/13/news031.html [itmedia.co.jp]
沢山の品物の購入レシートが落ちていた。もちろん誰のもの
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
個人識別符号か否かの議論に意味あんの? (スコア:0)
>携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しない
ここでいう「個人識別符号」であるか否かの議論に意味なんかあるのか?
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、
保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴や
ツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
問題なのは符号じゃなくて、プライバシー侵害にあたるかどうかだと思うんだが、どうだろう。
現実的には個人情報保護の観点から保護しなければならない情報は、
「個人識別符号」でない物の方がずっと多いと思う。
こういう「個人識別符号にあらずんば、プライバシー侵害にあらず」なお役所仕事は、
プライバシー侵害問題をあやふやにするだけで、国民にはなんのメリットもないと思う。
得するのはCCCとか一部の企業だけ。
関連記事:
「メッセサンオーの顧客情報漏洩、原因は化石級の杜撰なCGI」 http://security.srad.jp/story/10/04/06/0655212/ [srad.jp]
「メッセサンオー、閉店」 http://srad.jp/story/12/01/16/1342216/ [srad.jp]
Re: (スコア:0)
個人情報保護法が適用されるか否か、という話。
適用されることになれば、役所や業者は個人情報の取扱(誤って公開したり売買したり)に一定の規制がかかります。
プライバシーの侵害は別問題。
役所主導でビッグデータを活用する、なんて話は個人情報保護法では規制できないし、規制するものでもないと思う。
Re: (スコア:0)
じゃあ当然規制すべきじゃん。
仮に「クレジットカードの使用履歴は個人識別情報じゃない」としても、
「だから公開したり、売買して良い」って結論にはなるわけない。
#やっぱ時間と税金の無駄づかい。アホくさ。死ねば良いのに。
とりあえず、全政治家、及び公務員のクレジットカード番号、及びその使用履歴、
携帯ID、通話履歴、携帯に保存されてるアドレス帳等々を全部日本国民に公開してみろ。
話はそれからだ。
Re: (スコア:0)
>じゃあ当然規制すべきじゃん。
法の運用でそう定められればね。
法の枠外になるのに規制したらそりゃ行政の暴走だ。
Re: (スコア:0)
法律には適用範囲とかあるので、クレカの履歴は個人情報保護法の対象外であるなら、別の法律等で保護すればいいでしょう。
「個人識別情報じゃない」と認定したものについてまで個人情報保護法で保護するのであれば、それはもう個人情報保護法ではないのでは?
Re: (スコア:0)
いや、だから…個人情報保護法で規制できないというだけの話で、プライバシーの侵害は不法行為として損害賠償できるほか、場合によっては名誉毀損罪や侮辱罪が適用される。
プライバシーの侵害なんて、個人情報保護法が制定されるずっと昔からあって、民事裁判や刑事裁判してるのよ。
その前にちゃんと勉強してからだな (スコア:0)
基本的なことを理解していないようだが、個人情報と結びつけたら『個人情報保護法』の対象。従って、女性の下着の
色を個人情報と結びつけたら当然個人情報保護法の対象。あなたがやってみろと言っているのは『氏名などの個人を識
別できる情報』と結びつけているので不適切。今言えるのは『役所や政治家事務所の代表番号を公開してから言え』。
ここで述べているのは『法的に下着の色で個人識別とは見なさない』『法的に購入履歴を持って個人識別とは見なさない』
と言うこと。
なお、『「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ
Re: (スコア:0)
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q1-3 [caa.go.jp]
全てのプライバシーを保護するものではない。
たとえば女性のスカートの中身とか下着の色なんて個人識別符号でないのは明らかだけど、
保護すべきプライバシーであることも明らかだろう。Amazonなんかの通販での購入履歴や
ツタヤカードの使用履歴、好きなエロゲの種類なんかもそうだね。
個人と結びつけばプライバシー侵害であればそうだが、個人とまったく結びつくものでなければプライバシー侵害にはならない。
カタログ、売上ランキング、レコメンドなど。
しかし、下記はどうか?
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1309/13/news031.html [itmedia.co.jp]
沢山の品物の購入レシートが落ちていた。もちろん誰のもの