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電波法改正成立したのね
> 来日旅行者向けの緩和措置として「電波法103条の5」が定められ、国内の通信事業者があらかじめ届出を行うことで国際ローミングとして受入する場合に限り「合法」とさせた。
えらい限定的だが、妥当な線なのかな。ローミング出来ると言いながら、使ったら違法のままというわけにも行かない。といって、技適無効化はしたくないと。
ちょっと待て。その解説どこから持ってきたのか知らんが根拠条文が違うぞ。今回の改正で定められた来日旅行者向け緩和措置は第四条2と3だ。確かに第百三条の五も改正されているが、それは第四条2が追加されたことに伴って第四条2の範囲を第百三条の五に含むために行われた改正だ。いったいその解説者どこを見て言っているんだ?
参考:改正電波法第四条2および3
2 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
技適はどうするのかと思ったら (スコア:0)
電波法改正成立したのね
Re:技適はどうするのかと思ったら (スコア:1)
> 来日旅行者向けの緩和措置として「電波法103条の5」が定められ、国内の通信事業者があらかじめ届出を行うことで国際ローミングとして受入する場合に限り「合法」とさせた。
えらい限定的だが、妥当な線なのかな。
ローミング出来ると言いながら、使ったら違法のままというわけにも行かない。
といって、技適無効化はしたくないと。
Re: (スコア:0)
ちょっと待て。その解説どこから持ってきたのか知らんが根拠条文が違うぞ。
今回の改正で定められた来日旅行者向け緩和措置は第四条2と3だ。確かに第百三条の五も改正されているが、それは第四条2が追加されたことに伴って第四条2の範囲を第百三条の五に含むために行われた改正だ。
いったいその解説者どこを見て言っているんだ?
参考:改正電波法第四条2および3