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例えば、片側2車線の左側道路で車が自転車を追い越す場合、右側道路に完全に移って追い越すこと(根拠:道路交通法第20条第3項)
今のところ、ほとんど誰も守ってないんだけど、これを警察がボロボロ見逃すようなら自転車を取り締まる資格なし。
第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
というのがあって、例示されている「道路交通法第20条第3項」にも”前2項の規定によらないことができる。”として示されていますよ。
また正しく条文を読めないんじゃなく読まない人が・・・条文の内容は「前2項の規定によらず追い越していいこともあるが、右車線を通れ」なんだが
道路交通法第20条第3項車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
右車線を通る規定がどこに係ってるかよく読もう。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
車による自転車への違法運転も取り締まってね (スコア:-1)
例えば、片側2車線の左側道路で車が自転車を追い越す場合、右側道路に完全に移って追い越すこと(根拠:道路交通法第20条第3項)
今のところ、ほとんど誰も守ってないんだけど、これを警察がボロボロ見逃すようなら自転車を取り締まる資格なし。
Re:車による自転車への違法運転も取り締まってね (スコア:1)
第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
というのがあって、例示されている「道路交通法第20条第3項」にも”前2項の規定によらないことができる。”として示されていますよ。
Re: (スコア:0)
また正しく条文を読めないんじゃなく読まない人が・・・
条文の内容は「前2項の規定によらず追い越していいこともあるが、右車線を通れ」なんだが
道路交通法第20条第3項
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
右車線を通る規定がどこに係ってるかよく読もう。