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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
手信号は出している。しかし3秒以上の手信号、右左折完了までの手信号。非現実的だなぁ。それで不安定になる速度が問題だと言いたいのかもしれないが、手信号を出す以上、片手運転になります。その中でブレーキ操作しなければなりません。パニックブレーキの可能性も考慮が必要です。周囲の状況を確認しなければなりません。曲がらなければなりません。それは速度落とせば解決する問題でもなく無理があります。
方向指示器つければいいじゃん。
補助輪を後付けするという方策も検討したいところ。あるいは自転車にサイドカー。って禁止されてますか?
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re: (スコア:0)
手信号は出している。しかし3秒以上の手信号、右左折完了までの手信号。非現実的だなぁ。
それで不安定になる速度が問題だと言いたいのかもしれないが、手信号を出す以上、片手運転になります。その中でブレーキ操作しなければなりません。パニックブレーキの可能性も考慮が必要です。周囲の状況を確認しなければなりません。曲がらなければなりません。それは速度落とせば解決する問題でもなく無理があります。
Re: (スコア:1)
方向指示器つければいいじゃん。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
補助輪を後付けするという方策も検討したいところ。
あるいは自転車にサイドカー。って禁止されてますか?