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道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」> とされています。> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけないとされていますので、あなたが心配
第二十七条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」というのがあり、追いつかれた 自転車が左端に寄って追越しさせるのが正しいです。
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20k
> 刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) が存在します。
どう読んでも、刑事じゃなくて民事の判例のようですが?なお、刑事裁判の場合、少なくとも2件は車道であるとした判決があります。ちょっと探した範囲では刑事裁判で車道ではないとした判決は見つかりませんでした。もしご存知なら教えてください。
多数決で考えると、やはり判例でも「車道」とする例が多いようですね。
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車
Re: (スコア:0)
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、
> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」
> とされています。
> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、
> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる
後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけない
とされていますので、あなたが心配
Re: (スコア:2)
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20k
Re: (スコア:0)
> 刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) が存在します。
どう読んでも、刑事じゃなくて民事の判例のようですが?
なお、刑事裁判の場合、少なくとも2件は車道であるとした判決があります。
ちょっと探した範囲では刑事裁判で車道ではないとした判決は見つかりませんでした。
もしご存知なら教えてください。
多数決で考えると、やはり判例でも「車道」とする例が多いようですね。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。