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裁判例を読む限り「(前略)プラバスタチンナトリウム」は、「その構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえない」らしい。ならば、そもそもどういう事情で「PBPクレーム」という形で出願したのか不思議。
//付け焼き刃で読み取った限り、心情的には最高裁、論理的には知財高裁かなあ。
知財高裁の判決文にも経緯について記載がありますが東京地裁の判決文 [courts.go.jp]には拒絶された当初の請求項も併せて記載があります。以下に当該部分を引用します。請求項に関しては判決文をご参照ください。
本件特許の出願過程において,拒絶査定を受けた後に,製造方法の記載がない,当時の請求項3及び6を削除したのは,拒絶理由が示されていない請求項について,早期に権利化を図るためであるから,製造方法の記載がない請求項を削除したからといって,現存する請求項の権利範囲が限定解釈される理由はない。
もともと書かれていた請求項を申請者が削除したなら、それは申請者がその項目では特許権を主張するのをあきらめたってことじゃないのか?
そのときの申請者の事情や心情も慮って、彼自身が自分の判断で削除した明文化されていない範囲まで認めてやるべきというのは裁判官がすごく一方に贔屓して、勝手に(申請時に認められなかった範囲まで)請求範囲を膨らませているように感じるが。
判決内容を読むと、プラバスタチンナトリウムは既に良く知られた化学物質で、件の特許はプラバスタチンナトリウムを不純物を少なく製造する方法に関するものだった
私が引用したのは判決文のうち原告による主張の部分です。裁判所の意見・判断ではありません。
発言の主体が誰か書かなかった為に勘違いさせたようで申し訳ない。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
どういう事情? (スコア:0)
裁判例を読む限り「(前略)プラバスタチンナトリウム」は、「その構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえない」らしい。
ならば、そもそもどういう事情で「PBPクレーム」という形で出願したのか不思議。
//付け焼き刃で読み取った限り、心情的には最高裁、論理的には知財高裁かなあ。
Re:どういう事情? (スコア:3)
知財高裁の判決文にも経緯について記載がありますが東京地裁の判決文 [courts.go.jp]には拒絶された当初の請求項も併せて記載があります。以下に当該部分を引用します。請求項に関しては判決文をご参照ください。
Re: (スコア:0)
もともと書かれていた請求項を申請者が削除したなら、それは申請者がその項目では特許権を主張するのをあきらめ
たってことじゃないのか?
そのときの申請者の事情や心情も慮って、彼自身が自分の判断で削除した明文化されていない範囲まで認めてやるべきというのは
裁判官がすごく一方に贔屓して、勝手に(申請時に認められなかった範囲まで)請求範囲を膨らませているように感じるが。
判決内容を読むと、プラバスタチンナトリウムは既に良く知られた化学物質で、件の特許はプラバスタチンナトリウムを不純物を少なく
製造する方法に関するものだった
Re:どういう事情? (スコア:2)
私が引用したのは判決文のうち原告による主張の部分です。
裁判所の意見・判断ではありません。
発言の主体が誰か書かなかった為に勘違いさせたようで申し訳ない。