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最終的にご破算にした上でその図面のコピーを他社へ持っていて「これ、いくらでできる?」なんてやると、さすがに払えって話になるのかな。それでも営業活動だから請求できないとかにはならないよね?
そうならないためにも、「設計料」をもらう契約を結んでおくべきって話じゃないの?
でも、客側が契約書を交わさないのが合理的な場合もあると認められたわけでしょ。こういう判決が出てしまうと、受注する側としてはあまり強く出られないよね。
別記事の方を読むと、戦略ミスのようです。計画の基礎設計として請求・契約するのではなく、参考図面制作費として請求・契約するべきらしい。それらの契約が認められないなら、「無償の営業活動」として飲める範囲で簡易なものを制作するということなのかな。
納得
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
相手方がはなから発注する気がない場合は (スコア:0)
最終的にご破算にした上でその図面のコピーを他社へ持っていて「これ、いくらでできる?」なんてやると、さすがに払えって話になるのかな。
それでも営業活動だから請求できないとかにはならないよね?
Re: (スコア:0)
そうならないためにも、「設計料」をもらう契約を結んでおくべきって話じゃないの?
Re:相手方がはなから発注する気がない場合は (スコア:0)
でも、客側が契約書を交わさないのが合理的な場合もあると認められたわけでしょ。
こういう判決が出てしまうと、受注する側としてはあまり強く出られないよね。
Re:相手方がはなから発注する気がない場合は (スコア:4, 参考になる)
別記事の方を読むと、戦略ミスのようです。
計画の基礎設計として請求・契約するのではなく、参考図面制作費として請求・契約するべきらしい。
それらの契約が認められないなら、「無償の営業活動」として飲める範囲で簡易なものを制作するということなのかな。
Re: (スコア:0)
納得